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「千葉県DV防止・被害者支援基本計画(第5次)」原案への意見を送りました

AFEEでは、千葉県で行われている「千葉県DV防止・被害者支援基本計画(第5次)」原案へのパブコメを提出いたしました。本来であれば会員の皆さんのご意見を頂くところでしたが、日程的なところと、重要な内容でなかったことから役員会で対応させて頂きました。※Discordで会員の皆さんに確認頂ける状態で議論しています

「千葉県DV防止・被害者支援基本計画(第5次)」原案への意見

エンターテイメント表現の自由の会 代表 坂井崇俊

==p11より引用==
○ 近年では、スマートフォンの普及により、様々なメディアを通じて性に関する情報に触れる機会が増加しています。メディア関係者に対しては、表現の自由を十分尊重しつつ、性別や国籍などを問わず人権を尊重した表現に配慮するよう働きかけていくとともに、受け手側に対しては、メディアからの様々な情報を主体的に読み解き、活用する能力を向上させるための取組を推進する必要があります

1文目は「性に関する情報」について触れているが、2文目は特に「性に関する情報」に限定する話では無い。DV防止・被害者支援を検討する際にわざわざ1文目を記載する意味が不明確であり1文目は削除するべきである。

また、メディアという表現は広く捉えれば個人のSNSをも含む広い範囲を指し示す言葉であり、広く表現の配慮を求めていくことは幅広い言論統制とも捉えられかねない。加えて、エンターテイメント表現において”実際に存在すれば人権的に問題のある表現”であったとしても、あくまでもそれはエンターテイメント表現であり、表現を行政により事実上制限されるべきではない。表現の自由の観点から2文目の前段も削除されるべきである。以下に参考として人権侵害とならないことを示した一例を示す。

参考国会答弁抜粋
第190回国会 参議院 予算委員会 第9号 平成28年3月4日
○山田太郎君 法務大臣にお伺いしたいと思います。
 漫画、アニメ、ゲームなどで実在しない人物をモデルに描いた創作物が人権侵害に当たる可能性はあるのか、これお願いします。
○国務大臣(岩城光英君) 人権侵害に当たるか否か、これは具体的事案に即して判断されるべき事柄でありますので一概にお答えすることは差し控えたいと存じますが、一般的に申し上げますと、人権侵害とは特定の人の人権を具体的に侵害する行為を意味するものであり、実在の人物がモデルとなっていない以上、描かれること自体によって人権を侵害される特定の人物は想定できません。
 したがいまして、その意味において、単に実在しない人物を描く制作行為自体が直ちに人権侵害に当たるとは考え難いものと存じております。

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