AFEEでは、東京都子供・若者計画(第二期)(案)に対し、以下の通りパブリックコメントを送付致しました。会員の皆さんからの意見募集(会員限定ページ)を反映させたものを最終版としてお送りしましたのでご確認ください。
東京都子供・若者基本計画へのパブリックコメント案
時代に即した基本計画となるように(概要)
本計画の期間は令和2年度から令和6年度までの5年間とされている。これからの5年間の計画として、時代に即しているとはいえない。古い手法、非合理的な内容と見受けられる内容が存在する。
行政の事業では、こと子供や若者への対策・支援は運用を見直すことが疎かになりがちであるが、計画に定められた見直しの時期に捉われず、必要に応じて適宜運用を見直すべきである。特に、70年前から続く事業(社会を明るくする運動など)を見直しもせず、続けている施策もあり、それぞれの内容について根本的な見直しが必要である。
子供の意見の尊重(概要)
本計画の改定のポイントとして「一人ひとりの子供・若者の最善の利益を尊重する視点」が新たに盛り込まれた。具体的には「支援に当たっては、当事者である子供・若者の目線に立ち、意見を尊重し、支援に反映させていく姿勢が重要」と挙げられている。この点は非常に重要な指摘であるが、本書全体を通して、このポイントが十分に反映されているとは言いがたい。
また、「(参考)【概要】「東京都子供・若者計画(第二期)(案)」で触れられた上記文言について、本編となる「【全文】「東京都子供・若者計画(第二期)(案)」 」で明確に触れられていないことは問題である。
学童期における文化活動の重要性について(P8)
学童期(小学生)の支援の重要性について「スポーツ・体育を通じて体力を育み、心身の健全な発達を図っていく時期です。」とあるが、この記述は「スポーツ・体育」を通じて「体力を育み、心身の健全な発達を図っていく」ような印象を受けかねない。心身の健全な発達を図るのはスポーツ・体育を通じてのみではなく、「自然体験やスポーツ・文化活動などを通じて」のように書き換えることが適切である。
(参考:P21「自然体験やスポーツ・文化活動など多様な交流や体験の機会を提供」)
豊かな人間性の育成(P13)
豊かな人間性は、決して大人が上から目線で「社会性」や「礼儀」「規範意識」という言葉で決定するものではなく、最終的には児童本人によって、また、家庭の中で決定されるべきものである。特に「表現の自由」およびそれと対をなす「知る権利」については、発達段階に応じて積極的に守られるべき権利であり、そのことを児童に対して教えるべきである。
性教育の充実について(P20)
性教育については、青少年をいたずらに性に関する情報から遠ざけるのではなく、発達の度合いに応じて、性感染症の予防だけでなく、積極的に性自認、性的指向を含めた現実的な性教育を行うべきである。
犯罪防止の取り組みについて(P31)
項目として、「女性に対する犯罪の防止対策」があり、「女性が集まる場(大学、専門学校)での具体的被害防止講習を開催する」とあるが、これらの犯罪被害に遭うのは女性に限られない。また、女性に被害防止の注意喚起を行うことのみが犯罪の防止対策になるとはいえず、男性被害者の救済につながらない。
「女性」のみに「被害防止の注意喚起」のみを行うのではなく、児童を含め、性別を問わずすべての人に、性犯罪のみならず、それ以外の犯罪についても行わないよう啓発することが重要である。
非行少年の現状について(P43)
「都内における刑法犯少年の検挙・補導人員は、過去10年間の推移でみると減少傾向にありますが、14歳未満は横ばいであり、全体に占める割合が大きくなっています。」とあるが、青少年の犯罪件数・重大犯罪件数自体は大幅に減少しており、一部の事実のみを抽出し、本節の冒頭に置くことは、誤った判断を導きかねず、削除するまたは、全体の事実概要を記載するべきである。
「児童ポルノ」の定義と呼称について(P72)
児童ポルノ禁止法により「児童ポルノ」の定義には、いわゆるマンガやアニメ・ゲームにおける性的な描写は含まれていない。同時に、「児童ポルノ」と呼称することで、あたかもそういったポルノのジャンルがあることを示唆してしまう。これらの点から、「児童ポルノ」という言葉をやめ、本計画においても「児童性虐待記録物(CAM)」等の用語に改めるべきである。
不健全図書類の指定について(P90,P94,P95)
不健全図書類の指定については、本計画の改定の重要なポイントである「当事者である子供・若者の目線に立ち、意見を尊重し、支援に反映させていく姿勢」が欠如している。青少年健全育成に関する各種規制については、青少年の権利制限を主眼に置いており、子供の意見を尊重し、発達段階に応じた権利を守り、「子どもの権利条約」にも即した新たな時代の政策に転換するべきである。
青少年健全育成審議会において指定される不健全図書は、指定が0冊になる月は永きに渡り存在しない(本年3月に審議会が開催されなかったケースはある)。1冊でも指定することを目的に審議会が開催されているきらいがあり、審議会での不健全図書指定自体の存続も含めた検討を行うべきである。
※通常は100冊強購入した本の中から、月1〜2冊の指定がなされており、この指定率を前提とすると、数年間指定0冊の月が存在しないのは確率的にありえない
実際に、不健全図書類の指定によって青少年がより健全に育成したかの検証はなされておらず、真に青少年に向き合い、犯罪を減らす取組、啓蒙する取組を真摯に行うべきである。また、不健全図書指定されることによって出版社に影響がおよび、事実上、流通が制限されることで、青少年のみならず成人の表現の自由や知る権利を侵しているという点も見過ごせない事実である。
また、「知事が青少年に有益な映画、演劇、がん具類及び図書類を推奨し、又は不健全なものを指定し、・・・」とあるが、条例上、指定できる不健全なものには限定がかけられている。本件記載は条例の範囲を超えており、不適切である。