AFEEでは、こども家庭庁で行われている「自治体こども計画策定のためのガイドライン(案)」についてのパブコメを提出いたしました。
Discordに寄せられた会員の皆さんの意見をベースに、Discordの公開役員会で議論致しました。
「自治体こども計画策定のためのガイドライン(案)」に対する意見
弊会は「自治体こども計画策定のためのガイドライン(案)」について意見致します。
P11
3-5 こども施策を推進するために必要な事項「こども・若者の社会参画・意見反映」に書かれている内容
現在多くの都道府県では、青少年健全育成条例などにより、18歳未満の青少年に対して「有害図書」「不健全図書」などを指定し、そのような図書類について青少年の閲覧等を事実上制限している。しかしながら、図書類の指定の仕組み(包括指定等)や個別具体的な指定(個別指定等)に対して青少年の意見を直接取り入られているケースは知りうる限り存在しない。
児童の権利に関する条約の第12条および13条では、「意見表明と意見尊重の権利」と「表現の自由および知る権利」が定められている。上記の不健全図書制度に代表されるような青少年の権利を直接制限する条例や各自治体の制度に対して、自己の意見を形成する能力のある当事者(青少年)の意見を直接取り入れる制度を設けるよう、示唆すべきである。(こども基本法第11条関連)
※3-5について特に青少年の権利が制限されるケースについて具体的に記載するよう要望