先日、AFEEでパブコメを提出致しました「戸田市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例」について、12月22日に答申がでました。今回はAFEEの指摘した箇所を中心に変更点をお知らせ致します。なお、以下の比較はAFEEで行ったものです。万全を期していますが誤りがあった場合はご容赦ください。
(目的)第1条
【変更前(パブリックコメント募集資料)】
1.制定の趣旨と目的
インターネットの普及により、誰もが、あらゆる場所で世界とつながり、様々な情報を瞬時に入手することが可能になった反面、匿名性や不特定多数性など、その特性に由来する誤った情報や嫌がらせによる風評被害、悪口等を言いふらし、他人の名誉や感情を傷つける誹謗中傷、プライバシー侵害等が安易に行われ、いじめの温床となる等の問題が深刻化しております。
【変更後(12月22日公表)】
(目的)
第1条 この条例は、インターネット上の誹謗中傷等の防止に関して、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進することを目的とする。
AFEEのパブコメ
「不特定多数性」という言葉を使用しているが、世の中で用いられている語句では無く、不明瞭であるため他の言葉に置き換えるべきである。
市の考え方
御意見のとおり、一般的に用いられている語句ではないため、他の言葉への置き換えについて検討致します。
(定義)第2条 および (基本的施策)第6条
【変更前(パブリックコメント募集資料)】
2. 定義
この条例における用語の意義は、以下のとおりとします。
(1)誹謗中傷等とは、以下に示す情報をいいます。
②侵害情報に該当する可能性がある情報
6. 基本的施策
市は、インターネット上で情報を発信する者の表現の自由に配慮しつつ、以下の施策を講じるものとします。
(4)そのほか、被害者及び行為者を発生させないための施策
【変更後(12月22日公表)】
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)誹謗中傷等 インターネット上において、誹謗中傷、プライバシーの侵害等による権利ないし法的に保護される利益を侵害する情報(以下この号において「侵害情報」という。)又は侵害情報に該当する可能性のある情報若しくは侵害情報には該当しないが著しい心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報を発信し、又は拡散することをいう。
(基本的施策)
第6条
市は、インターネット上で情報を発信する者の表現の自由に配慮しつつ、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(4)前3号に掲げるもののほか、被害者及び行為者を発生させないための施策
AFEEのパブコメ
6.基本的施策においては、直接的に表現の自由と競合する施策は存在しないものと理解しているが、万が一、プロバイダへの削除要請等、表現の自由を直接的に脅かす施策を検討しているのであれば、誹謗中傷等の定義が「②侵害情報に該当する可能性がある情報」と広く、適切でない。
国の「プラットフォームサービスに関する研究会 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」においても誹謗中傷対策が取り上げられており、その検討の中で表現の自由の観点から実施されなかった施策については、本条例でも取り上げるべきではない。
市の考え方
本条例は、インターネット上の誹謗中傷等の防止について、市の施策の基本的方針を定めるものであり、主な施策として、インターネットリテラシーの向上に資する施策や相談体制の整備等に取り組むこととしております。御意見のように、市が直接プロバイダへの削除要請等を行うような施策は検討しておりません。今後の施策についても、御意見のとおり、国が実施する施策との整合性を図ると共に、発信者の表現の自由に配慮しつつ取り組んで参りたいと考えております。