先日、AFEEでパブコメを提出致しました東京都「広告宣伝車に対する規制について」について、12月26日に答申がでました。今回はAFEEの指摘した箇所を中心に変更点をお知らせ致します。なお、以下の比較はAFEEで行ったものです。万全を期していますが誤りがあった場合はご容赦ください。
AFEEのパブコメ
弊会は「広告宣伝車に対する屋外広告物規制の考え方(案)」について以下の通り意見致します。
- 事業者が広告宣伝車による広告物の許可申請を行う場合、申請前に公益社団法人東京屋外広告協会によるデザイン自主審査を受けることが求められているが、事前の問い合わせメールにあった通り自主審査の結果が許可申請の審査に影響を与えることがない旨規則に明記すること
- 許可申請にあたっては、その結果(承認・否認の別、およびその理由)を公表すること
都の考え方
- 都では、デザイン自主審査制度は自主審査であるため許可要件とはされていませんが、過去に色や光の使用がエスカレートした広告宣伝車が問題となったため、このような自主審査制度を導入し、事業者の協力を得て、広告宣伝車の広告デザインの質の確保を図っております(都規則第1条第6項参照)。
- 都規則では、許可申請に対し許可をする場合、申請者に「屋外広告物許可書」を交付することとされています。また、申請に対する許可を拒否する処分を行う場合、行政手続条例では申請者に処分理由を示すこととされています。