児童ポルノ規制の歴史

1.商業児童ポルノの始まり

首相ヒルマール・バウンスガールド(左)(右は当時のニクソン米大統領)

1968年、デンマークで福祉主義の社会民主党を破り、急進自由党のバウンスガールド首相が誕生しました。
なにしろ「急進リベラル」の政権ですから中絶の合法化はもちろん、当時の世界的な性解放の流れに乗ってポルノグラフィの解禁(日本でいうならば刑法175条「わいせつ物頒布」の廃止に相当)も世界で初めて実行しました(その後、これは全欧米的な潮流になります)。

しかし、この政策によって、バウンスガールド政権が予期しなかったことに小児性愛者(ペドファイル)向けの実写の「児童ポルノ」も大量かつ合法的に生産され、まき散らされたのです。
具体的にその当事者となった企業は「Color Climax Corporation」(現存します)で、デンマークの優良納税企業でした…人権侵害ポルノ(児童ポルノのほか、強姦の実録ポルノなどもありました)をまき散らしたにもかかわらず。
当然ながら、その反動として70年代から80年代にかけ、欧米諸国では児童ポルノは成人ポルノとは別物という認識が広まり、児童ポルノに限っては単純所持も含めて厳禁となっていきました。
ただこのなか、性解放の流れの小児性愛者の残党が、草創期の「緑の党」に流入したことも確認されています(2013年のドイツ下院総選挙において、このことが暴露されたため、緑の党に大打撃となりました)。

2.児童買春ツアー

いっぽう、80年代に入り欧米や日本の小児性愛者は、その新天地を東南アジアに求めました。こうして「児童買春ツーリズム」が流行しました。当時、東南アジアには腐敗した政権が多く、この状況は黙認されました。
こうした状況に対し1989年署名の国連条約「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」では、少年兵などと並んで、児童買春や児童ポルノの禁止が盛り込まれました(日本での批准は1994年)。
また東南アジアでの児童買春を根絶するため、国際NGOである「ECPAT」(当初は The International Campaign to End Child Prostitution in Asian Tourism、現在は END CHILD PROSTITUTION CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES)が結成されました。
なお児童ポルノ問題とは別に、この頃の日本では青少年問題の一環として「有害コミック」問題が持ち上がりました。

3.遅れた日本の対応

第3回児童の性的搾取に反対する世界会議 2008ブラジル 西村康稔外務大臣政務官

日本政府は当初「児童の権利に関する条約」の児童ポルノ禁止については刑法175条(わいせつ物頒布)があれば充分、という姿勢でした。
ところが1996年にストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」で日本人による(主に)東南アジアでの児童買春やヨーロッパ諸国で流通している児童ポルノ(当時、日本では「少女ヌード」は合法でしたが、欧米からすれば「児童ポルノ」そのものでした)の多くが日本製と指摘され轟々たる非難にさらされたこと、および日本において当時「援助交際」が社会問題化していたことから新法の検討を開始。1998年、当時与党であった自民・社民・さきがけ3党の議員立法によって提出され、さらに野党第1党であった民主をはじめ、公明、自由、共産各党との調整の上で翌99年、現在の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)」が成立したのです。
ただしマンガ・アニメ等は規制対象に含まれず、単純所持も禁止されませんでした。

4.そして現在へ

その後、2001年に日本・横浜で開催された「第2回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」を経て、子どもの権利条約選択議定書とサイバー犯罪条約に対応するために2004年に法律を部分的に強化する案が成立しました。ただしマンガ・アニメの規制や単純所持は含まれないままでした。
さらに2008年に自民党により「単純所持」の処罰化や「マンガ・アニメ規制の研究」を含む法案が提出されましたが、翌年に衆議院解散による審議未了で廃案。民主党が政権にいるあいだは国政レベルでは規制に慎重な声が根強く法律強化の声は出ませんでしたが、東京都政レベルでは青少年条例を強化しマンガを規制のターゲットとする「非実在青少年」問題が発生。
さらに国政レベルでも再び自民党中心の政権が成立した後の2013年5月、今度は「単純所持」処罰化に加えて「マンガ・アニメ規制を3年間を目途に研究」とする項目を織り込んだ案が自民・公明・維新3党によって提出されました。

5.2014年改正案の成立

2014年4月23日 自民党の高市早苗政調会長がみんなの党に同法改正の再修正案を提示
5月 自由民主党・公明党・民主党・日本維新の会・結いの党の5党の議員から成る「児童ポルノ禁止法改正に関する実務者協議会」が設置される。
2009年7月に自民党・公明党・民主党間で大枠で合意した実務者会合の修正協議案をベースに、3回にわたり議論が行われ、最終的に5党が改正法の内容で合意に至った

6月4日 衆議院法務委員会の審議
6月5日 衆議院本会議において賛成多数で可決
6月12日 参議院法務委員会で趣旨説明
6月17日 参議院法務委員会において審議され、共産党が反対討論を行ったが、賛成多数で可決された。また、同法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、結いの党、みんなの党および生活の党の各派共同提案による付帯決議が全会一致で決議
6月18日、参議院本会議において賛成多数で可決、成立

山田太郎. 表現の自由を大幅に規制する法案に反対. 表現の自由を大幅に規制する法案に反対 - 参議院議員 山田太郎 公式webサイト (taroyamada.jp)
読売新聞. 2013/3/23
毎日新聞. 児童ポルノ禁止法:自公維「単純所持」禁止改正案を提出. 2013/5/30
坪井麻友美. 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について. 『警察学論集』, 第66巻11号, pp.3017-3081, 2014
齋藤了爾. 法令解説 児童ポルノの「所持」も罰則の対象に . 『時の法令』, 1963号, pp.14-21 ,2014

改正の概要

第2条第3項 児童ポルノ定義の明確化
第3条 後述する第7条第1項の追加の処罰類型を設けるにあたり本法の趣旨を明確化した。
第3条の2 児童買春および児童ポルノの一般的禁止規定を新設
第7条 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持罪を新設
第7条5項 盗撮による児童ポルノ製造罪の新設
第15条 関係行政機関の明示
第16条の2 心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等について新設
第16条の3 インターネット利用に係わる事業者関する児童ポルノの廃棄、削除、送信防止等の努力義務を新設

6.その後の動き

2014年9月 京都府警がわいせつ動画配信の疑いでFC2の創業者や実質的な運営会社と見られる「ホームページシステム」を捜査
2015年1月 アマゾンジャパンが管理する通販サイトで児童ポルノが売られていたとしてAmazon本社や物流センターに家宅捜索
2015年3月 アマゾンジャパン・ロジスティクスで配送を担当していた40代の派遣社員の男を書類送検。同月中に不起訴処分に。
2015年4月 愛知県警がアマゾンジャパンに再発防止策を求める要請文を送付
2015年4月 「ホームページシステム」の社長と相談役が公然わいせつ罪で逮捕
2015年5月 勾留請求が京都地裁により却下され、「ホームページシステム」の社長と相談役が釈放される

警察はFC2とAmazonという児童ポルノの顧客リストを持つ会社を捜索し、自己の性的好奇心を満たす目的での所持の猶予が切れる2015年7月の準備をしていると見られている。

 

最近の青少年表現規制概略年表(日本)

分類 内容
1996 12 会議 ■ストックホルム会議開催
1999 5 児ポ法 児童ポルノ禁止法成立(自/社/さ)
・自民/社民/さきによる議員立法(前年まで与党であった)
・児童ポルノにマンガ・アニメは含まれず
・児童ポルノの製造が禁止される
2002 6 青環法 ■青少年有害社会環境対策基本法提出断念
2003 7 児ポ法 ■児童ポルノ禁止法修正案提出(自/公/保新)→廃案
2004 3 児ポ法 ■児童ポルノ禁止法修正案提出(自/公)→修正後成立
青環法 ■青少年健全育成基本法案提出→廃案
2004 6 児ポ法 ■児童ポルノ禁止法修正案の自公+超党派修正協議
・盗撮の罰則除外
・単純所持禁止の除外
・マンガ・アニメ規制の除外
児ポ法 児童ポルノ禁止法成立(自/公+超党派修正)
・罰則の強化
・電子媒体を用いた送信の罰則化
・特定/少数への提供の禁止
2008 6 児ポ法 ■児童ポルノ禁止法修正案提出(自)→廃案
2008 11 会議 ■第三回児童の性的搾取に反対する会議(ブラジル)開催
2009 3 児ポ法 ■児童ポルノ禁止法修正案提出(民)→廃案
2009 7 児ポ法 ■児童ポルノ禁止法修正案与野党合意(幻の合意案)→未提出
・自公でほぼ合意されたものの解散となったため国会に提出されず
2010 2 青健条例 ■東京都青少年健全育成条例改正案提出→否決(6月)
・児童ポルノの所持禁止
・「非実在少年」ポルノ根絶に対する協力義務
2010 12 青健条例 東京都青少年健全育成条例改正案成立
2013 5 児ポ法 ■児童ポルノ禁止法修正案提出(自/公/維)→再修正後成立
2014 6 児ポ法 ■児童ポルノ禁止法修正案の自公維+民結修正協議
・マンガ/アニメ/ゲームの規制検討条項の除外
児ポ法 児童ポルノ禁止法修正案成立(自/公/民/維/結)
・5党合意により2013/5提出の再修正案
・児童ポルノの単純所持禁止(施行は1年後)
・3号ポルノの定義明確化
・盗撮による児童ポルノ製造の刑事罰化
・単純所持の罰則化
・マンガ/アニメ規制検討見送り
青環法 ■子ども・若者育成支援推進法の一部を改正する法律案(青少年健全育成基本法)提出
2015 7 児ポ法 ■児童ポルノの単純所持の罰則つき禁止施行
・前年の改正児童ポルノ禁止法に基くもの

児ポ法→児童買春・児童ポルノ禁止法
青健条例→東京都青少年健全育成条例
青環法→青少年環境浄化基本法、青少年健全育成基本法、または青少年有害社会環境対策基本法など

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