お知らせ

「埼玉県営水上公園における水着撮影会の在り方について(提言)」パブリックコメントを受けての変更箇所

先日、AFEEでパブコメを提出致しました「埼玉県営水上公園における水着撮影会の在り方について(提言)」について、2月28日に答申がでました。今回はAFEEの指摘した箇所を中心に変更点をお知らせ致します。なお、以下の比較はAFEEで行ったものです。万全を期していますが誤りがあった場合はご容赦ください。

●意見提出可能者が限定されている件

AFEEのパブコメ

今回の意見募集は県営公園でのイベントに関するものであるが、意見提出可能者が「県内に住所を有する個人、法人、団体及び県内への通勤・通学者」に限定されている。
現実的には当該公園でのイベントの主催者や参加者には本条件を満たさない者も多くいることが想定される。
実質的な利害関係者をパブコメの意見提出者から除外することは適当では無く、意見提出者を限定しない意見募集を再度おこなうべきである。

検討会の考え方

今回の意見募集は、埼玉県で実施している県民コメントを参考にして、県内に住所を有する個人、法人、団体及び県内への通勤・通学している方を対象としました。なお、本県の水上公園で水着撮影会を主催した事業者に関しては、県外に所在する事業者も含めて全てにヒアリング又は意見照会を行いました。また、モデルや撮影者に関係する有識者にも御意見を伺っています。このように、広くご意見を伺っておりますので、再度の実施は不要と考えます。

●「有害役務営業」の立法趣旨について

AFEEのパブコメ

水着撮影会のイベントについて、本提言では埼玉県青少年健全育成条例における「有害役務営業」に該当するおそれがあるとしている。
しかしながら、埼玉県 県民生活部 青少年課の資料(*)によると、有害役務営業を「いわゆる『JKビジネス等』」としており、水着撮影会は当初想定されていなかったものと考えられる。

公共施設(公園)の利用の制限は、精神的自由の制限に当たることから、より厳格な審査基準に基づいて行われる必要がある。また、公権力が表現の自由に介入することは必要最低限にすべきである。
今回公表されている審議会の議事概要によれば、水着撮影会を「有害役務営業」と位置づけ、人権の侵害を行うに足る必要があるという、地方自治法244条2項が定める「正当な理由」について議論された形跡はない。
また、そういった立法事実や条例制定当時の提案者による立法趣旨について議論された形跡もなく、公園の利用を事実上制限する議論としては不十分である。
仮に議論があったとしても、委員の氏名が公表されておらずその検証は不可能であり、議会を含めたさらなる議論・検証が必要である。

(*)有害役務営業(いわゆる「JKビジネス」等)の規制について
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196815/jkzigyousya.pdf

検討会の考え方

地方自治法第244条第2項が定める利用を拒否する「正当な理由」の内容として、県の管理する公園については、埼玉県都市公園条例第9条第2項があり、当検討会は、その具体的な条件を検討しているものです。未成年者を出演・参加させないことについては、第2回、第3回検討会において、憲法、行政法、刑法の学識経験者にヒアリングをした中でも、「一律禁止とすべき」「参加させるべきではない」「条例の趣旨に合致している」との意見をいただいています。
なお、水着撮影会におけるモデル撮影は、埼玉県青少年健全育成条例第3条第11号に規定する「有害役務営業」に該当するとまで考えていたわけではありませんが、場合によっては全く当たらないとは言い切れないものと検討会では考えて素案に「該当するおそれがある」と表記したところですが、誤解を招く表現だったので修正を行います。
※委員の氏名の公表については、検討会事務局から回答します。
今回の問題については、水着撮影会の賛成派、反対派から様々な意見や議論がなされており、こうした状況の中、名前が公開されるとSNS等に個人情報が晒されるおそれがあるため、委員自身の保護と率直な意見交換を確保するために非公開とさせていただいております。

●水着イベントを網羅的に検討していない

AFEEのパブコメ

弊会から、事前に協会へ質問し、いくつかのイベントの開催方法や出演者のパターンについて、本提言による許可基準等に該当するかを尋ねたところ、「個別に具体的な企画内容を把握し、検討していくべきものと考えています。」との回答であった。
許可基準等を設定するのであれば、全ての水着撮影会に適用されるものとするべきであり、一部の既に開催された実績のあるイベントや出演者のみを想定して作成することは適当ではない。今回の提言については、再度、全ての水着撮影会を対象とした提言および許可基準等を設けるべきである。

埼玉県青少年健全育成条例によると「有害役務営業」の範疇に、今回議論となっている無店舗型有害役務営業が含まれる。今回の水着撮影会の場合は以下の①~③を満たすかが論点としてあげられる。
 ①人を派遣して役務を提供する営業
 ②客の性的好奇心をそそるおそれのあるもの
 ③専ら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営業(風適法第二条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。)

以下のようなイベントは「有害役務営業」の定義に当てはまっておらず(少なくとも大いに議論の余地がある)、上記で述べたように、以下のようなイベントも含めて再度検討をするべきである。

  •  モデル及び撮影者が同一の性のみになるようなイベント
  •  中高の写真部の構成員など、もっぱら写真を取ることを目的としている青少年を含む撮影者のみのイベント
  •  モデルに対してギャランティは全く発生せず、主催者はモデルと撮影者のマッチングの場のみを提供するイベント

県営のプールはイベント開催以外には一般に開放されていると認識している。
その場では少なくない男性が上半身裸で乳首を露出している。一方、提言では男性の乳首の露出も不許可の対象とするように読み取れる。
事実と提言との差について、事前の協会への質問で整合性を尋ねたところ、協会からの回答では、男性モデルが出演するイベントについては、「個別に具体的な企画内容を把握し、検討していく」とあり、上記同様の理由から、このようなイベントを含めて再度検討を実施するべきである。

検討会の考え方

現在、開催されていない態様のイベントを仮定して、条件設定を検討することは現実的には難しいものと考えます。 今後、協会に対して、御指摘のようなイベントの相談があった場合は、企画内容を精査の上、協会が判断するものと考えます。

●公然わいせつ罪の成立要件について

AFEEのパブコメ

提言では、乳首が露出する可能性のある水着やポーズについて、公然わいせつのほう助の罪の可能性があることから不許可とするべきとしている。
わいせつの定義については、各種裁判において明かとなり、実際に運用されているが、少なくとも乳首の露出について、公然わいせつ罪とした例は確認出来る限り近年では存在しない。乳首の露出について、公然わいせつのほう罪となる可能性から水着やポーズを不許可とする文脈は修正するべきである。

なお、弊会は乳首の露出についての男女差などを設けること、女性の乳首の露出を許可条件で禁止すること、公然わいせつ罪の成立が真に懸念されるような水着やポーズについて不許可とすることについてなんら意見を申し上げるものではない。

検討会の考え方

記載なし

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