お知らせ

「プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ」(案)パブリックコメントを受けての変更箇所

先日、AFEEでパブコメを提出致しました「プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ」(案)について、2月2日に答申がでました。今回はAFEEの指摘した箇所を中心に変更点をお知らせ致します。なお、以下の比較はAFEEで行ったものです。万全を期していますが誤りがあった場合はご容赦ください。

第3章 プラットフォーム事業者の対応の迅速化に係る規律

AFEEのパブコメ

以下、弊会はエンターテイメント表現の消費者の観点から意見する。

適当である。

国の考え方

本文の記載への賛同の御意見として承ります。

 

AFEEのパブコメ

我が国の文化・社会的背景に明るい人材を配置することに賛成であるが、その実効性を担保するための手段(利用者からのクレーム分類の公表等)を取ることが必要である。 (関連:4 章 3,4)

国の考え方

本文の記載への賛同の御意見として承ります。また、いただいた御意見については、今後の検討を進めていく上での参考とさせていただきます。

 

AFEEのパブコメ

判断結果及び理由の通知については、申請者が再申請をするのに必要な情報を提供するべきである。例えば「規約○条違反のため」という理由では、申請者が再申請をするのに十分と言えない。
但し、ウェブサイト等で違反の事例となる具体的な例を提示するなどしている場合はその限りではない。(関連 : 4章2)

国の考え方

本文の記載への賛同の御意見として承ります。また、いただいた御意見については、今後の検討を進めていく上での参考とさせていただきます。

 

AFEEのパブコメ

海外事業者に対する規律の適用については経産省や法務省などとも連携し、新法の制定も含め、実効性を持たせた施策が必要である。

国の考え方

いただいた御意見については、今後の検討を進めていく上での参考とさせていただきます。

 

AFEEのパブコメ

本取りまとめにおける対象については特に異論はない。第三章1~6(1)で議論された内容については、各プラットフォーマーが行っている誹謗中傷対策意外にも準用され、必要以上にプラットフォーマーに義務を課すべきではないと考える。(関連:4章6)

また、第4章の内容とも関連して、各プラットフォーマーによる一連の手続きについて、本社となる国・州などの法令に基づいて実施されるため、現実的には、その範囲・プロセスが本邦における法令等と整合していないケースが存在する。
そういった各国の法体系等に併せた運用も規約等において考慮されるべきである旨記載するべきである。具体的には日本において合法な情報が、現地の法律により流通が制限される等があり、本邦における自由な表現の流通の妨げとなっているとの声がある。

国の考え方

「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」では、①プラットフォーム事業者による削除等の透明性・アカウンタビリティ確保のあり方、②違法・有害情報の流通を実効的に抑止する観点からのプラットフォーム事業者が果たすべき役割のあり方をはじめとした誹謗中傷等の違法・有害情報への対策を主な論点とした上で、専門的な観点から集中的に議論を行いました。対象となる情報の範囲については、権利侵害情報や個別の行政法規に抵触する違法情報のみならず、有害情報も含めた違法・有害情報全般に対して検討が行われました。そのような経緯を踏まえて、対象となる情報の範囲を「誹謗中傷等の権利侵害情報」としているものです。他方、権利の種類に応じて運用のあり方は異なることを踏まえ、13ページ2段落目に「なお、権利ごとに権利の性質や権利侵害の成否に係る判断の難しさに差異があることを踏まえ、具体的措置を求めるに当たっては、ガイドライン等の策定により、その運用のあり方を整理することが適当である。その際、ガイドライン等の策定は、開かれた場で、実際に運用を行うプラットフォーム事業者を含む関係者の意見を丁寧に聴取しながら進めることが適当である。」を追記します。

 

第4章 プラットフォーム事業者の運用状況の透明化に係る規律

AFEEのパブコメ

適当である。

国の考え方

本文の記載への賛同の御意見として承ります。

 

第5章 プラットフォーム事業者に関するその他の規律

AFEEのパブコメ

表現の自由を保障するためにも慎重であるべきである。

国の考え方

本文の記載への賛同の御意見として承ります。

 

AFEEのパブコメ

表現の自由を保障するためにも慎重であるべきである。
また、民間団体からの指摘については、必要以上の削除要請を行っているとの声もあり、表現の自由を萎縮させない観点、民間団体の削除依頼の妥当性の検証の観点から、削除要請する具体例(限界事例)、削除依頼の統計情報等について、プライバシー情報等に配慮したうえで、開示を行うべきである。

国の考え方

本文の記載への賛同の御意見として承ります。また、いただいた御意見については、今後の検討を進めていく上での参考とさせていただきます。

 

AFEEのパブコメ

プロバイダ責任制限法にもあるように、表現の内容について過度にプラットフォーマーに対して義務を課すことには反対であり、既存の法体系の枠組みの中で対処するべきである。

国の考え方

いただいた御意見については、今後の検討を進めていく上での参考とさせていただきます。

 

AFEEのパブコメ

子どもの権利条約13条や17条に保障される、青少年の表現の自由や知る権利などについて、特段の配慮をする旨記載するべきである。

国の考え方

いただいた御意見については、今後の検討を進めていく上での参考とさせていただきます。

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