AFEEでは、国で行われているプラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ(案)についてのパブコメを提出いたしました。
Discordに寄せられた会員の皆さんの意見をベースに、Discordの公開役員会で議論致しました。
「プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ」(案)に対する意見
代表 坂井崇俊
弊会は「プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ」(案)について意見致します。
第3章 プラットフォーム事業者の対応の迅速化に係る規律
1 措置申請窓口の明示
プラットフォーム事業者に、削除申請の窓や手続の整備を求めることが適当
申請方法が申請者に過重な負担を課するものとならないようにすることが適当
以下、弊会はエンターテイメント表現の消費者の観点から意見する。
適当である。
3 運用体制の整備
前述の人材配置は、日本の文化・社会的背景を踏まえた対応がなされるために必要最低限のもののみを求めることが適当
我が国の文化・社会的背景に明るい人材を配置することに賛成であるが、その実効性を担保するための手段(利用者からのクレーム分類の公表等)を取ることが必要である。(関連:4章3,4)
5 判断結果及び理由に係る通知
申請件数が膨大となり得ることも踏まえ、過去に同一の申請が行われていた場合等の正当な理由がある場合には、判断結果及び理由の通知を求めないことが適当
判断結果及び理由の通知については、申請者が再申請をするのに必要な情報を提供するべきである。例えば「規約○条違反のため」という理由では、申請者が再申請をするのに十分と言えない。
但し、ウェブサイト等で違反の事例となる具体的な例を提示するなどしている場合はその限りではない。(関連:4章2)
6 対象範囲
(1) 対象とする事業者エンフォースメントも含め、海外事業者に対しても国内事業者と等しく規律が適用されるようにすることが適当
海外事業者に対する規律の適用については経産省や法務省などとも連携し、新法の制定も含め、実効性を持たせた施策が必要である。
(2) 対象とする情報
「第3章 プラットフォーム事業者の対応の迅速化に係る規律」については、その対象となる情報の範囲を誹謗中傷等の権利侵害情報に限定することが適当
本取りまとめにおける対象については特に異論はない。第三章1~6(1)で議論された内容については、各プラットフォーマーが行っている誹謗中傷対策意外にも準用され、必要以上にプラットフォーマーに義務を課すべきではないと考える。(関連:4章6)
また、第4章の内容とも関連して、各プラットフォーマーによる一連の手続きについて、本社となる国・州などの法令に基づいて実施されるため、現実的には、その範囲・プロセスが本邦における法令等と整合していないケースが存在する。
そういった各国の法体系等に併せた運用も規約等において考慮されるべきである旨記載するべきである。具体的には日本において合法な情報が、現地の法律により流通が制限される等があり、本邦における自由な表現の流通の妨げとなっているとの声がある。
第4章 プラットフォーム事業者の運用状況の透明化に係る規律
1 削除指針
削除等の基準について、海外事業者、国内事業者を問わず、投稿の削除等に関する判断基準や手続に関する「削除指針」を策定し、公表させることが適当
適当である。
第5章 プラットフォーム事業者に関するその他の規律
1 個別の違法・有害情報に関する罰則付の削除義務
このような個別の情報に関する罰則付の削除義務を課すことは、慎重であるべき
表現の自由を保障するためにも慎重であるべきである。
2 個別の違法・有害情報に関する公的機関等からの削除要請
この要請に応じて自動的・機械的に削除することをプラットフォーム事業者に義務付けることについては慎重であるべき
表現の自由を保障するためにも慎重であるべきである。
また、民間団体からの指摘については、必要以上の削除要請を行っているとの声もあり、表現の自由を萎縮させない観点、民間団体の削除依頼の妥当性の検証の観点から、削除要請する具体例(限界事例)、削除依頼の統計情報等について、プライバシー情報等に配慮したうえで、開示を行うべきである。
4 権利侵害情報に関する送信防止措置請求権の明文化
権利侵害情報の送信防止措置を請求する権利を明文化することについては、引き続き慎重に議論を行うことが適当
プロバイダ責任制限法にもあるように、表現の内容について過度にプラットフォーマーに対して義務を課すことには反対であり、既存の法体系の枠組みの中で対処するべきである。
6 その他
(3) 特に青少年にまつわる違法・有害情報の問題諸外国における取組のほか、日本における関連する機関や団体等における検討状況について、引き続き把握及びその対策の検討に努めることが適当
子どもの権利条約13条や17条に保障される、青少年の表現の自由や知る権利などについて、特段の配慮をする旨記載するべきである。