お知らせ

「こども大綱の策定に向けて〜(中間整理)」パブリックコメントを受けての変更箇所

先日、AFEEでパブコメを提出致しました「こども大綱の策定に向けて〜(中間整理)」について、12月22日に答申がでました。今回はAFEEの指摘した箇所を中心に変更点をお知らせ致します。なお、以下の比較はAFEEで行ったものです。万全を期していますが誤りがあった場合はご容赦ください。

第3 こども施策に関する重要事項 1 ライフステージを通した重要事項

(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
(こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備)

AFEEのパブコメ

以下、「犯罪として定義された情報」ではない情報について、こどもにとって一律に「望ましくない情報」と政府が定義することは不可能との前提で提言する。

「こどもが閲覧するには望ましくない情報も氾濫し」とあるが、この出典および「望ましくない情報」の定義を明示するべきである。また、出典および定義を明示する際には、出典における「望ましくない情報」の定義は、政府として定義したものではないことも併記するべきである。

国の考え方

P.20の31行目を「こどもの健やかな成長を著しく阻害する有害情報」と修正し、何が有害情報なのか分かるように注 を付けました。

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