先日、AFEEでパブコメを提出致しました「高知県アルコール健康障害・依存症対策推進計画」について、3月26日に答申がでました。今回はAFEEの指摘した箇所を中心に変更点をお知らせ致します。なお、以下の比較はAFEEで行ったものです。万全を期していますが誤りがあった場合はご容赦ください。
第4章 共通対策 2 各段階における共通の取組
AFEEのパブコメ
厚生労働省では「ゲーム依存症」をギャンブル等依存症対策基本法における、ギャンブル等の定義には含まないとしているところである。しかしながら、本計画においては、KPIでゲーム依存症を掲載している。本計画におけるギャンブル等依存症の施策については、ゲーム依存症を含まないものと理解している(厚労省によるとゲーム依存症の予防等について科学的知見はないとしているなど、ギャンブル等依存症とは対策が異なる)ため、施策と指標(KPI)との間に齟齬が生じている。
【参考】
第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号 令和3年4月9日
○藤末健三:ギャンブル等依存症対策基本法においてネットやゲームはその定義に含まれているかどうか、政府の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(北波孝君) お答えをいたします。
ギャンブル等依存症対策基本法におきましては、第二条で、ギャンブル等というのを、法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技その他の射幸行為というふうにしております。この二条に言いますその他の射幸行為には、ゲーム、インターネットは基本的に含まれない、これらゲーム、インターネットはギャンブル等依存症対策基本法上のギャンブル等には該当しないものと考えております。
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/120415328X00320210409/33
高知県の考え方
本計画は、「アルコール依存症」、「ギャンブル等依存症」、「薬物依存症」だけでなく「ニコチン依存症」、「ゲーム障害」などの様々な依存症に対応できるよう、共通する対策やそれぞれの依存症の特徴を踏まえた包括的な計画として新たに策定するものです。本計画のKPI(評価指標)においては、「ゲーム障害」を「ギャンブル等依存症」の定義に含み設定するものではなく、その他依存症と並列して、設定しています。
第5章 個別対策 2 ギャンブル等依存症対策
AFEEのパブコメ
オンラインゲームの課金がオンラインカジノ等(の利用)に繋がるおそれがあるといった科学的根拠は存在しない。そのため、県民にオンラインゲームの利用がギャンブル等への依存に繋がるとの誤解を与えかねず不適切である。掲載する場合は、科学的なエビデンスと共に掲載するべきである。
オンラインカジノユーザーは金銭的利益が目的であり、オンラインゲームユーザーはアイテムの入手や時間短縮、コミュニケーションなど対価を求めるものであり、性質は異なる。仮にネット上での課金を問題にするのであれば、対象をゲームに限定することは合理的ではない。
高知県の考え方
ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。
⇒〇 インターネットを使ったギャンブル等への依存に繋がるおそれのあるオンラインゲームの過度な課金等の問題について、各地区で実施されるPTA研修の場を活用するなどして、家庭への周知と普及啓発に努めます。
(オンラインゲームの課金行為を問題としているのではなく、特に低年齢期からの過度な課金行為によって、欲求を抑えられなくなる状態になることを問題と捉えています。)