先日、AFEEでパブコメを提出致しました「滋賀県依存症総合対策計画」(素案)について、3月29日に答申がでました。今回はAFEEの指摘した箇所を中心に変更点をお知らせ致します。なお、以下の比較はAFEEで行ったものです。万全を期していますが誤りがあった場合はご容赦ください。
滋賀県依存症総合対策計画(素案) 全般について
AFEEのパブコメ
本計画の根拠法となる「ギャンブル等依存症対策基本法」において、厚生労働省はゲーム障害をギャンブル等に含まないとしているところである。
しかしながら、本計画においては、ゲーム障害について触れている箇所があり、あたかも、当該法律におけるギャンブル等の対象にゲームが含まれるという誤った認識を県民に持たせかねず、不適切であり、該当部分を削除するべきである。
【参考】
第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号 令和3年4月9日
○藤末健三:ギャンブル等依存症対策基本法においてネットやゲームはその定義に含まれているかどうか、政府の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(北波孝君) お答えをいたします。
ギャンブル等依存症対策基本法におきましては、第二条で、ギャンブル等というのを、法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技その他の射幸行為というふうにしております。この二条に言いますその他の射幸行為には、ゲーム、インターネットは基本的に含まれない、これらゲーム、インターネットはギャンブル等依存症対策基本法上のギャンブル等には該当しないものと考えております。
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/120415328X00320210409/33
滋賀県の考え方
御指摘のあった「ゲーム障害」は、本計画において「ギャンブル等」に含んでおらず、アルコール健康障害、ギャンブル等依存症、薬物依存症以外に問題視される「その他の依存症」として分類しています。
AFEEのパブコメ
以下の意見は、引き続きゲームが本計画に掲載されることとなった場合の予備的な主張として申し上げる。
行政文書として ICD-11 は正式名称である「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」を記載するべきである。略称で記載することにより、ゲーム障害があたかも疾病であるかのような誤った認識を県民に持たせる可能性があるためである。
ICD-11では、睡眠や学業等日常生活への影響について、「ゲーム障害」の影響では無く、診断要件(Diagnostic Requirements)として挙げており、文章が不適切である。
滋賀県の考え方
御指摘を踏まえ、下記のとおり修正します。
p.45 11行目
-第4章基本的施策
-4その他の依存症
「こうした中、令和元年5月には、世界保健機関(WHO)において、オンラインゲームやビデオゲームに没頭し、睡眠や学業等日常生活への影響があると指摘される「ゲーム障害」が精神疾患として「改訂版国際疾病分類(ICD-11)」に位置付けられました。」を「こうした中、ゲームに過度にのめりこむことにより、日常生活や社会生活に著しい悪影響を及ぼすゲーム依存症が問題となっています。令和元年5月には、世界保健機関(WHO)において、「ゲーム障害」が、精神疾患の一つとして位置づけられました。」に修正