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総務省「情報流通プラットフォーム対処法第26 条に関するガイドライン案」への意見

AFEEでは、総務省で行われている「情報流通プラットフォーム対処法第26 条に関するガイドライン案」に対する意見募集に応募いたしました。

Discordに寄せられた会員の皆さんの意見をベースに、Discordの公開役員会で議論致しました。

「情報流通プラットフォーム対処法第26 条に関するガイドライン案」に対する意見

エンターテイメント表現の自由の会

弊会は「情報流通プラットフォーム対処法第26 条に関するガイドライン案」について意見致します。

P3.はじめに
特定電気通信によって流通させることが他人の権利を侵害し、又は、法令に違反する情報に対して、適切に対応されたい。

本ガイドラインの前提として日本の法律の「他人の権利を侵害し、又は、法令に違反する」ものを対象とし適用とするものとし、諸外国の法令や日本の地方自治体の条例も対象とすることは本来の法の趣旨に照らして適当ではない旨の記載をするべきである。そうでない場合、大規模特定電気通信役務提供者の拡大解釈により知る権利を含む表現の自由が本法の趣旨を超えて脅かされる可能性がある。

P5
1-1-8.著作権及び著作隣接権


現在、世界の先進国の多くがベルヌ条約に加盟しているが、その運用実態には差がある。特に「二次創作」や「パロディ」について、日本では運用上広範に認められていると認識している。その「二次創作」や「パロディ」について、本ガイドラインにより流通が困難になると日本文化の維持・発展に影響を及ぼす可能性がある。そのため、海外の大規模特定電気通信役務提供者が参照することのある本ガイドラインにおいては、特にこの2項目を日本における運用を特記事項として扱うべきである。


日本における著作権法の大部分は親告罪である。本ガイドラインの対象は権利侵害を受ける可能性のある者からの申告に基づくものに限定されると認識しているが、仮に大規模特定電気通信役務提供者による本来の権利侵害を受ける可能性のある者以外からの申請により対処を行った場合、本来の著作権法の趣旨を逸脱して過剰に対応を行うこととなる。よって、本項には、権利侵害を受ける可能性のある者である旨の確認を厳格に行うことを記載するべきである。なお、著作権法上、非親告罪である項目については、他の項目と同様の対応でも問題はないと考える。

P8
(2)児童ポルノの公然陳列(児童ポルノ禁止法(平成 11 年法律第 52 号)第7条第6項)

本ガイドラインの記載(注釈を含む)を読む限り、実在する児童を描写したといえる程度に同一性の認められない画像や絵画が製造された場合についても、児童ポルノの定義に該当するように解釈できる。現実に、18歳未満のアイドルや芸能人を基にした空想上の描写(2条3項3号に該当する)を含むイラスト等は存在すると認識しているが、これらのイラスト等は現在の児童ポルノ禁止法上の児童ポルノとは認識はしていない。現行法の解釈を拡大するべきではないことから、記載を変更するべきである。なお、例として記載したイラスト等が本ガイドライン案上の他の「他人の権利を侵害する行為」に該当する場合、その項に基づいて適切な対処がなされることを否定するものではない。

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