AFEEでは、鳥取県で行われている鳥取県青少年健全育成条例の一部改正に対する意見募集に応募いたしました。
Discordに寄せられた会員の皆さんの意見をベースに、Discordの公開役員会で議論致しました。
「鳥取県青少年健全育成条例の一部改正」に対する意見
エンターテイメント表現の自由の会代表 坂井崇俊
弊会は「鳥取県青少年健全育成条例の一部改正」について意見致します。
(2)条例案の骨子
2.ディープフェイクポルノによる青少年の被害防止に向けた措置を講じる。
- 「ディープフェイクポルノ」の対象となる画像等は実在する人物を描写した画像等に限るべきであり、実在しない人物あるいは実在が確認されない人物を描写した画像等に対して対象を広げるべきではない。
- 自身のみが写った画像等を加工して作成された画像等の所持・保管・提供・製造については、禁止や罰則の対象とするべきではない。
- 条例で定義する「児童ポルノ等」に、「実在する青少年の姿態との同一性が立証されない(顔が一致したとしても、胴体や四肢の形・輪郭線・各部位の位置等が一致しない)画像等」は含むべきではない。胴体や四肢の形・輪郭線・各部位の位置等が一致せず、実在する青少年の姿態との同一性が立証されない画像等は法律上の「児童ポルノ」から除かれることが判例※でも示されていることを蔑ろにして、「実在する青少年と顔のみが一致した画像等」や「実在する青少年の顔を素材として使ったのみの画像等」を法律上の「児童ポルノ」と同一のものとして扱うことに妥当性を見出すことは著しく困難だからである。
- 被害者については成人・未成年を問わないと考えられることから、規制の手段として青少年健全育成条例を用いるべきではない。
- 提供を伴わない製造については、実在する人物に対して直接的な被害を及ぼさないことから、禁止や罰則の対象に含めることは極めて慎重に行うべきである。
※ 平成28年(う)第872号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 平成29年1月24日 東京高等裁判所第10刑事部判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/087027_hanrei.pdf