お知らせ

いわて青少年育成プランパブリックコメントを受けての変更箇所

先日、AFEEでパブコメを提出致しました「いわて青少年育成プラン」について、12月6日に答申がでました。今回はAFEEの指摘した箇所を中心に変更点をお知らせ致します。なお、以下の比較はAFEEで行ったものです。万全を期していますが誤りがあった場合はご容赦ください。

第1章 青少年をめぐる現状と課題  1 青少年を取り巻く社会環境の変化

(2)技術革新や情報化社会の進展

AFEEのパブコメ

本プランの「青少年」の定義は、乳幼児期から青年期までの者(0~30歳)であるため、一部の成人に対しても本プランは適用される。「成人が閲覧するには望ましくないと考えられる情報」を行政が規定することは、日本国憲法が定める自己決定権や表現の自由を侵害する恐れがあるため、表現を「青少年」から「子供」と改めるべきである。

県の考え方

本項目における「青少年」とは、本来は「18歳未満の青少年」を意図しているものでしたので、指摘を踏まえ、「青少年」の記載を「18歳未満の青少年」へ見直します。

2 青少年の状況

(2) 困難を抱える子供・若者の問題の顕在化

AFEEのパブコメ

施行された法律名にあわせ「こども基本法」とすべきである。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC1000000077

県の考え方

法律名に合わせ記載を訂正します。

第3章 取組の方向 1 個性や主体性を発揮して自立した活動ができる『環境づくり』

(1) 「豊かな人間性と社会性」と「健やかな体」の育成

AFEEのパブコメ

日本性教育協会の「第8回青少年の性行動全国調査報告」によると、近年(2011年→2017年)の性交経験率は、中学・高校・大学の全年代、男女すべてにおいて、横ばいもしくは低下しており、前提となる事実認定が誤っている可能性がある。岩手県で特にそのような調査が存在するのであれば、出典となる根拠を明示するべきである。

また、「性に関するモラルの乱れ」について、本プランは青少年(0~30歳)を対象としており、特に18歳以上の成人に対して、行政がこの文言を用いることは、成人の自己決定権を侵害していると考えられるため削除すべきである。仮に、思春期の児童などを対象とした文言に限定した場合でも、具体的に乱れているモラル(=倫理思想、行為では無い)を明らかにした上で、乱れている現状についての根拠を提示するべきである。
※ https://www.jase.faje.or.jp/jigyo/youth.html

県の考え方

御指摘のあった県内の現状については、今後策定を予定している次期プランに向けて見直すこととし、今回の改訂プランからは記載を削除することとします。

3 青少年を事件・事故から守る『環境づくり』

(4)子供・若者を取り巻く有害環境等への対応

AFEEのパブコメ

「青少年のための環境浄化に関する条例」に基づく不健全図書類の指定の目的は「6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)」に対して、指定図書類を販売・閲覧等させないためである。
本プランの「青少年」の定義は、乳幼児期から青年期までの者(0~30歳)である。そのため、「青少年のための環境浄化に関する条例」による不健全図書類の指定によって、あたかも、成人に対してであっても指定図書類を販売・閲覧等させることを禁止しているように読み取れ、条例の趣旨から逸脱するため、表現を改めるべきである。

県の考え方

本項目における「青少年」とは、本来は「18歳未満の青少年」を意図しているものでしたので、指摘を踏まえ、「青少年」の記載を「18歳未満の青少年」へ見直します。

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