AFEEでは、岩手県で行われているいわて青少年育成プラン(改訂素案)についての意見募集へのパブコメを提出いたしました。Discordに寄せられた会員の皆さんの意見をベースに、Discordの公開役員会で議論致しました。
いわて青少年育成プラン(改訂素案)についての意見
代表 坂井崇俊
P.7 技術革新や情報化社会の進展
インターネット上には青少年が閲覧するには望ましくないと考えられる情報が氾濫している
本プランの「青少年」の定義は、乳幼児期から青年期までの者(0~30歳)であるため、一部の成人に対しても本プランは適用される。「成人が閲覧するには望ましくないと考えられる情報」を行政が規定することは、日本国憲法が定める自己決定権や表現の自由を侵害する恐れがあるため、表現を「青少年」から「子供」と改めるべきである。
P.18 日本の動き
・「子ども基本法」施行
施行された法律名にあわせ「こども基本法」とすべきである。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC1000000077
P33 カ.性に関する指導の充実
・近年、性交体験の低年齢化や性に関するモラルの乱れが見受けられるほか、援助交際などが社会問題化しています。
日本性教育協会の「第8回青少年の性行動全国調査報告」によると、近年(2011年→2017年)の性交経験率は、中学・高校・大学の全年代、男女すべてにおいて、横ばいもしくは低下しており、前提となる事実認定が誤っている可能性がある。岩手県で特にそのような調査が存在するのであれば、出典となる根拠を明示するべきである。
また、「性に関するモラルの乱れ」について、本プランは青少年(0~30歳)を対象としており、特に18歳以上の成人に対して、行政がこの文言を用いることは、成人の自己決定権を侵害していると考えられるため削除すべきである。仮に、思春期の児童などを対象とした文言に限定した場合でも、具体的に乱れているモラル(=倫理思想、行為では無い)を明らかにした上で、乱れている現状についての根拠を提示するべきである。
※ https://www.jase.faje.or.jp/jigyo/youth.html
P72. 施策の推進方向
○有害な図書類を青少年に販売・閲覧等させないため、条例に基づく不健全図書類の指定や立入調査を行います。
「青少年のための環境浄化に関する条例」に基づく不健全図書類の指定の目的は「6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)」に対して、指定図書類を販売・閲覧等させないためである。
本プランの「青少年」の定義は、乳幼児期から青年期までの者(0~30歳)である。そのため、「青少年のための環境浄化に関する条例」による不健全図書類の指定によって、あたかも、成人に対してであっても指定図書類を販売・閲覧等させることを禁止しているように読み取れ、条例の趣旨から逸脱するため、表現を改めるべきである。