声明・意見書

【パブコメ提出】アニメーション制作業界における下請適正取引等の推進のためのガイドライン

AFEEでは、「アニメーション制作業界における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」(改訂版)(案)及び同概要版(案)に対する意見公募について、経済産業省に意見を提出いたしました。なお、「放送コンテンツの製作取引適正化について」についてのパブコメも別途総務省に提出済みですので、併せてご覧下さい。

なお、本パブコメについては、AFEE会員による編集長私案への意見を集約し(当該ページ:会員専用)、作成いたしました。ご協力頂きましたAFEE会員の皆さま、ありがとうございます。感謝いたします。

「アニメーション制作業界における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」(改訂版)(案)及び同概要版(案)に対する意見公募

1.全体(放送コンテンツ製作取引適正化に関するガイドラインについてのパブコメとの関係について)

 「アニメーション制作業界における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」(以下、「改訂版案」という)と「放送コンテンツ製作取引適正化に関するガイドライン」とは、対象となる範囲に若干の際はあるものの対をなすものと認識をしている。しかしながら、アニメーション制作業界に身を置く者がガイドラインを参照するにあたり、両ガイドラインを参照する必要があり、利用しやすい状況とはいえない。また、国民目線としてもわかりづらいと言わざるを得ない。省庁縦割り目線ではなく、国民目線で両ガイドラインの統合を目指すべきである

 なお、当会については上記に挙げた総務省のパブリックコメントについても意見を提出している。当該意見のうち、本パブリックコメントについても援用されるべきであるとされるものがあり、総務省に提出の意見内容について確認して頂き、本パブリックコメントについても援用して意見提出としたい。

2.全体(本改訂版案の前提について)

 本ガイドラインは、アニメーション産業における商習慣の問題について解決を図る目的で作成されているが、「下請代金支払遅延等防止法」(以下、「下請法」という)を中心に取り扱われており、下請法の形式基準(資本金基準や契約形態・取引内容など)に該当しない取引についても、下請法の趣旨を踏まえて積極的にガイドラインとして提示をしていくべきと考える。

 特に資本金基準については、擬似的なトンネル会社や請負元による資本金のコントロールが行えるため、売上や従業員数などの外形基準の導入や資本金基準の廃止などの立法措置も含めた検討が必要である。

3.スケジュール管理の改善について(改訂版案P2等)

 アニメ制作において、重要なのはスケジュール管理だけではなく、プロジェクト管理全体である。スケジュール管理に加えて、課題管理、リソース管理などについての能力がなければ、十分なプロジェクトマネジメントとは呼べない。ましてや、単にITツールを導入するだけではこの課題は解決出来ない。特に見積段階におけるプロジェクト計画を発注側と受注側で共有した上でプロジェクトを進行することは重要である。

4.請負契約について法令遵守義務の明示(改訂版案P22等)

 個人事業主への発注は請負契約である。しかしながら、席を制作会社に置き、出退勤・勤務時間管理や直接業務の細かい指示を出すなどのケースが存在する。このような実態は民法632条に定められる請負とは異なるものであり、法令違反であることを明示するべきである。これらの観点については、第2章の法令の一部に民法を追加、第3章に例えば「業務遂行段階」などの節を追加するべきである。

5.発注内容に知的財産権が含まれる場合の取り扱いについて(改訂版案P26等)

 知的財産権については、二次利用促進の観点から集約されることが望ましいと考えられるが、実態として政策委員会等から元請けへの利益配分も十分に行われていないとの指摘もあり、単純に元請けと下請けとの問題に留まらないことに留意するべきである。従って、その実態を踏まえた上で、元請けへの利益配分が行われる取引環境の整備と、元請けへの利益配分が行われた割合に応じた下請けへの利益配分のあり方も検討するべきである。

6.発注書面の交付義務について(改訂版案P30等)

 書面による合意事項の明示は有用であるが、下請法の資本金基準に該当しない取引の場合、下請法の趣旨に反する合意が文書によって明示化されるという逆の効果をもたらしかねないことは留意するべきである。

7.知的財産の譲渡についての対価について(改訂版案P31,72等)

 知的財産の取り扱いについては重要な事項であるため、改訂版(案)p72等にあるように「知的財産の取り扱い」について例として記載するべきである。しかしながら、知的財産の包括的譲渡については、譲渡の際に基準となる価格の考え方についても、本パブコメ5にて提示した考え方を踏まえながら、検討し、結果を記載するべきである。そのような検討結果の記載が無ければ、知的財産権について不利な取り扱いを文書によって明文化されるという逆の効果ももたらしかねないことは留意するべきである。

 また、本件については、アニメ制作業界にとっての不平等な商慣行の最たるものであると考えられることから、知的財産の譲渡について、その対価を含めた実態についての実態について付属資料として添付し、フォローアップ調査の対象とするべきである。

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ざしき
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