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東京都人権条例に対するパブコメ案について【会員限定】

この度AFEEは1月11日に意見募集が始まった「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第11条に規定する公の施設の利用制限に関する基準案について」に対してのパブリックコメントを提出することになりました。ついては予めAFEE会員の皆さんから意見を募集したく、ご協力お願い致します。最終的に皆さんから頂いたご意見を元に、役員会メンバーで最終決定させて頂きます。なお、AFEE内部での意見募集の締め切りは短いですが2月9日土曜日中とさせて頂きます。

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東京都人権条例に対するパブコメ案

AFEEは、いわゆるヘイトスピーチについては反対の立場をとるが、表現の自由の観点からその運用はきわめて謙抑的に行われるべきであり、その観点から意見を述べる

2.利用制限の要望

2-(i)「公然」の定義の明示





【意見内容】
要件①「ヘイトスピーチが行われる蓋然性が高いこと」について補足の説明として、「本法外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(以下、「ヘイトスピーチ禁止法」と呼ぶ)第2条における要件である「公然と」についての詳細の説明を加えるべきである。具体的には「公然と」とは不特定または多数の人が知ることのできる状態を指すことから、特定の者により密室で行われるものについては、本要件が適用されないことを明示すべきである
【理由】
密室で特定の者によって行われる活動についてまで制限することは、本条例の趣旨に反するため

2-(ii)集会の自由への配慮



【意見内容】
要件②「ヘイトスピーチが行われることに起因して発生する紛争等により、施設の安全な管理に支障が生じる事態が予測されること」については、追加の要件を設けるべきである。具体的には例えば、施設を利用する者に対してそれに反対する者とのトラブルが発生することが想定される場合、まず、公権力をもって排除すべきは、施設を利用する者ではなく、施設を利用する者に対してトラブルを発生させる者について警察の警備等による公権力を行使するべきである。
【理由】
集会の制限は憲法21条に規定される集会の自由に抵触されるため、通常に行使されるべき公権力を持ってしても排除することが出来ない場合に限定するべきである

3.利用制限の類型

3-(i)利用制限の実施責任者



【意見内容】
類型の①および②について、いずれも施設管理者による権限としているが、総務局人権部長の責任、若しくは施設を管轄する東京都の部における部長の責任において判断するべきである
【理由】
本条例第18条においても改めて配慮規定が定められている通り、第11条における施設利用の制限は基本的人権である表現の自由を制約する可能性がある公権力の行使であり、その行使にあたっては十分な検討が加えられるできである。また、誤った指定を行った際の責任は東京都が全て追うべきものであるからである

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ざしき
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