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東京都のヘイトスピーチによる施設の利用制限についてのパブコメを提出しました

この度AFEEは1月11日に意見募集が始まった「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第11条に規定する公の施設の利用制限に関する基準案について」に対してのパブリックコメントを本日提出いたしましたのでご報告致します。

なお、本パブコメは事前にAFEE会員により意見を収集(会員限定ページ)し、その意見をもとに役員会にて議論取りまとめたものです。AFEEの活動に興味のある方は是非、会員申込み(入会金1000円)をお願いします。

引き続き、表現の自由についての活動にご協力頂けると幸いです。

参考資料

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東京都人権条例の基準案に対するパブコメ

AFEEは、いわゆるヘイトスピーチについては反対の立場をとるが、表現の自由の観点から利用制限の運用はきわめて謙抑的に行われるべきであり、その点から意見を述べる

2.利用制限の要望

2-(i)「公然」の定義の明示

【意見内容】
要件①「ヘイトスピーチが行われる蓋然性が高いこと」について補足の説明として、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(以下、「ヘイトスピーチ禁止法」と呼ぶ)第2条における要件である「公然と」についての詳細の説明を加えるべきである。具体的には「公然と」とは不特定または多数の人が知ることのできる状態を指すことから、特定の者により密室で行われるものについては、本要件が適用されないことを明示すべきである

【理由】
密室で特定の者によって行われる活動についてまで制限することは、本条例の趣旨に反するため

2-(ii)集会の自由への配慮

【意見内容】
要件②「ヘイトスピーチが行われることに起因して発生する紛争等により、施設の安全な管理に支障が生じる事態が予測されること」については、「利用制限以外の方法では対応不可能と予測されること」との要件を追加するべきである。

【理由】
施設の利用制限は、憲法21条に規程された集会の自由を制約しうる、極めて強力な公権力の行使であり、通常の公権力の行使(例:利用者が施設にておこなう行為を妨害しようとする者を、警察の警備により排除する、等)により施設の安全な管理を実現できる場合に、本条例による制限を行うことは憲法に抵触する可能性があるため

2-(iii)施設の「利用」の定義についての明確化

【意見内容】
現状の基準案では、都営住宅の居住者等が居室にてインターネット上のブログ等でヘイトスピーチに該当する書き込みを行った場合、立ち退きを要求される可能性がある。これは、都営住宅はこの条例の定める公の施設に含まれるが、都営住宅の利用制限は本条例では対象外とすることが基準に明示されていないためである。あくまでも利用制限の対象となるのは、集会を目的とした施設の短期的な一時利用に限定することを明示するべきである。この制限を加えることで、美術館での文化的価値のある展示物の展示や、図書館において書籍の調査を行いすぐにSNS等でネット上に投稿する行為も利用制限の対象外となる

【理由】
生存権を著しく侵害する利用制限(=都営住宅からの立ち退き)を本条例に基づいて行うことは適当でないため。また、美術館や図書館等における文化表現・研究そのものを一律にヘイトスピーチとして制限することは、都民が文化的な生活を営む権利に抵触すると考えられるため。なお、本基準案では都営住宅の指定管理者の判断で利用制限を行うことも可能としていることから、安易に規制される可能性は否めない。

3.利用制限の類型

3-(i)利用制限の実施責任者

【意見内容】
類型の①および②について、いずれも施設管理者による権限としているが、総務局人権部長の責任、若しくは施設を管轄する東京都の部における部長の責任において判断するべきである

【理由】
本条例第18条においても改めて配慮規定が定められている通り、第11条における施設利用の制限は基本的人権である表現の自由を制約する可能性がある公権力の行使であり、重大な公権力の行使は民間機関や私人(非公務員)に委任すべきではなく、誤った措置を行った際の責任は東京都が全て負うべきものであるからである

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