CGによる描写物が「児童ポルノに該当する」として起訴された事件の第2回公判が平成26年2月13日午後1時から、東京地裁528号法廷で行われました。
検察側は「児童ポルノ」と判断した理由につき、鑑定した小児科医師による検察側証人としての陳述が行われ、タナー法(乳房、乳首、陰毛などにより発達段階を診断する)による児童の年齢判断の技法説明に大半が費やされました。
いっぽう弁護側はタナー法自体の精度や、診察の場で患者を実際に目の前で診断する場合と、写真を見て判断する場合の相違、加工された写真やイマジネーションによって描写された場合への適用の妥当性について質問し、実際の公判では胸の小さな成人AV女優の例を見せ、タナー法では幼少に判断されてしまうなどの場面も見られました。
尚、タナー法とは児童の第二次性徴を5段階に分類して評価する医学用語で、弁護側は文献(医学書院刊「小児医学」)に於いては肯定的見解なし、と主張しています。
第3回公判は同法廷で5月14日午後1時10分からの予定です。