お猫様: |
はじめに
去年のコミケで成年漫画の規制が強化されたと聞いたけど。
昨年のコミケでは厳しくなったの。
昨年のコミックマーケット85において性器描写の基準がコミックマーケット84より厳しくなりました。これは2013年11月15日にコミックマーケット準備会から発表された声明「【注意喚起】コミックマーケットにおける頒布物の表現についてと」にあるように、成年マンガを発行している出版社の編集者がわいせつ罪の疑いで逮捕されたことから発しています。
前掲の準備会の声明では「また、今回の問題は刑法のワイセツの問題です。児童ポルノ法や青少年健全育成条例とは直接的な関係はありませんので、これらを混同することなく、冷静な対応をお願いいたします。」と記載されています。これらの説明については後ほど行います。
じゃあ、わいせつって何?
簡単なようでいて難しい質問ね。
わいせつ物頒布等を禁じた刑法175条にはわいせつ物の定義は記載されていないため、判例を見てみましょう。
当該文書の性に関する露骨出詳細な描写叙述の過程とその手法、描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された思想等と描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味に訴えるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それが『徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの』といえるか否かを決すべきである。(四畳半襖の下張事件判決)
http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Tone/9018/shoubun0616hanketsu.html
「その時代の健全な社会通念」によりわいせつの基準が変わることが分かります。かつては女性の陰毛がわいせつとされる時代もありましたが、現在は性器および性器結合部分が描写されていることがわいせつの基準とされています。
では、どのくらい性器および性器結語部分を見えなくすればわいせつ罪で捕まることがなくなるのでしょうか。これについては、明確な基準はありません。明確な基準があったとしても「その時代の健全な社会通念」によりいずれ基準が変更されるでしょう。現実的には警察が摘発しないものはわいせつ物でない、という理解がされることになります。
去年摘発された成年マンガも、同等の描写物が長い間摘発されなかったことによりわいせつ物ではないという理解をされていました。それが突然摘発され「その時代の健全な社会通念」にもとるものとされたのです。
わいせつと児青少年健全育成条例の関係は?
コミケの声明の「今回の問題は刑法のワイセツの問題です。児童ポルノ法や青少年健全育成条例とは直接的な関係はありません」ってどういうこと?
まず、わいせつと青少年健全育成条例について解説しましょう。
わいせつ罪の目的は「普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」を罰することにより善良な性風俗を守ることにあります。一方、青少年健全育成条例の目的は、たとえば東京都では次のように規定されています。「この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。」この目的を達成するために、青少年の健全な育成を阻害するとされる図書類を青少年に販売、頒布、貸し付けてはいけないと定めています。
一般にハードな性的描写は青少年の健全な育成を阻害するとされています。青少年の健全な育成を阻害するとされる図書類(東京都の場合は不健全図書、ほかの府県では有害図書。以下、不健全図書)はどのようなものになるのでしょうか。都道府県により異なりますが、おおむね次のような分類となります。
一、成年コミックマーク(黄色い楕円のなかに「成年コミック」)や18禁マーク(赤い正方形の中に「18」)をつけられた図書類
二、ページ等の総数のうち一定のページ数(府県により異なる)が性交等を描いている図書類
三、上記以外の都道府県審議会が指定した図書類
青少年健全育成条例で指定される図書類とわいせつ物との関係を図示すると次のようになります。
青少年健全育成条例で指定される図書類を成年に頒布すること自体は全くの合法です。ただし、青少年に販売等した場合は東京都の場合は警告、警告に従わない場合は罰金刑となります。他の道府県の場合には「直罰規定」があり、警告無しに摘発されることもありえます(実例は非常にまれなのですが)。
わいせつと児童ポルノ禁止法の関係は?
次に、わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法の違いについて解説します。
児童買春・児童ポルノ禁止法の目的は第一条になるように児童の権利を擁護することを目的とし、上記の目的を達成するため児童買春や児童ポルノの製作等を禁じています。児童ポルノは第二条3にて定義されています。また、児童の定義は18歳未満とされています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
児童買春・児童ポルノ禁止法の対象となる図書類とわいせつ物の対象となる図書類の関係を図示すると次のようになります。ただし、絵は基本的に(実在する児童をモチーフにしない限り)児童ポルノとはならないことに注意してください。
青少年健全育成条例と児童ポルノ禁止法の関係は?
最後に青少年健全育成条例と児童買春・児童ポルノ禁止法の違いですが、前者が青少年に不健全図書を見せてはならないという法制度であることに対して、後者は児童に対して性的な行為を行ってはならないという法制度です。両者が重なることはまれでしょう。
以上です。でら子ちゃん、わかった?
うーん、難しいよう。
次までに復習してね