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「いしかわ子ども総合条例」第33条の2等の改正(案)に対して意見を送りました

AFEEでは、石川県で行われている「いしかわ子ども総合条例」第33条の2等の改正(案)へのパブコメを提出いたしました。本来であれば会員の皆さんのご意見を頂くところでしたが、日程的なところで役員会で対応させて頂きました。※Discordで会員の皆さんに確認頂ける状態で議論しています

上記行政のリンクが切れていた場合はこちらをご覧下さい

「いしかわ子ども総合条例」第33条の2等の改正(案)についての意見

エンターテイメント表現の自由の会代表 坂井崇俊

弊会は「いしかわ子ども総合条例」第33条の2等の改正(案)について以下の通り意見致します。

(デジタル社会における乳幼児の心身の発達を守るための支援)
第 19 条の2 県は、乳幼児の心身の発達の特徴を踏まえ、スマートフォン、タブレット型端末その他映像を表示する電子機器の過度な利用による影響から乳幼児の心身の発達を守るため、市町、医療機関その他関係機関と連携して、乳幼児を養育する保護者及び県民の理解を深めるための啓発その他必要な施策の推進に努めるものとする。

乳幼児の心身の発達の特徴を踏まえ、VDT症候群などから乳幼児の心身の発達を守ることは重要である。しかしながら、乳幼児の心身の発達への悪影響は、保護者を含めた周りの大人とのコミュニケーションの質と量によるものが圧倒的に多く、電子機器の利用そのものが悪とならないよう注意するべきである。また、一人親世帯等でデジタル機器に頼って子育てを行わなければいけない家庭への配慮を忘れてはならない。

よって、「いしかわ子ども総合条例施行規則」において、啓発その他必要な施策の推進に当たっては、過度なスマートフォンやタブレット端末の規制に繋がらないよう明記するよう併せて働きかけ、その結果を注視すべきである。

(携帯型情報通信機器の適切な利用)
第 33 条の2
【追加】2 県は、学校その他関係機関と連携して、青少年が携帯型情報通信機器を適切かつ有効に活用する能力を発達段階に応じて習得することができるよう、学校教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育その他の施策の推進に努めるものとする。

【削除】3 保護者は、特に小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)に在学する者には、防災、 防犯その他特別な目的のためにする場合を除き、携帯電話端末等を持たせないよう努めるものとする。

現行条例の第33条の2 3項については、本年1月に策定された「石川県デジタル化推進計画」や今日のデジタル化社会に逆行しており、条例案2項と実質的に置き換えることに賛成である

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