先日、AFEEでパブコメを提出致しました「いしかわ子ども総合条例」第33条の2等の改正(案)について、9月22日に答申がでました。今回はAFEEの指摘した箇所を中心に変更点をお知らせ致します。
なお、以下の比較はAFEEで行ったものです。万全を期していますが誤りがあった場合はご容赦ください。
デジタル社会における乳幼児の心身の発達を守るための支援
AFEEのパブコメ
乳幼児の心身の発達の特徴を踏まえ、VDT症候群などから乳幼児の心身の発達を守ることは重要である。しかしながら、乳幼児の心身の発達への悪影響は、保護者を含めた周りの大人とのコミュニケーションの質と量によるものが圧倒的に多く、電子機器の利用そのものが悪とならないよう注意するべきである。また、一人親世帯等でデジタル機器に頼って子育てを行わなければいけない家庭への配慮を忘れてはならない。
よって、「いしかわ子ども総合条例施行規則」において、啓発その他必要な施策の推進に当たっては、過度なスマートフォンやタブレット端末の規制に繋がらないよう明記するよう併せて働きかけ、その結果を注視すべきである。
県の考え方
乳幼児期は視力や言葉など心身が発達する重要な時期であるため、スマートフォンやタブレット型端末その他映像を表示する電子機器の過度な利用による影響について、理解を深めていただきたいと考え制定するものであり、スマートフォン等の利用を規制するものではありません。
携帯型情報通信機器の適切な利用
AFEEのパブコメ
現行条例の第33条の2 3項については、本年1月に策定された「石川県デジタル化推進計画」や今日のデジタル化社会に逆行しており、条例案2項と実質的に置き換えることに賛成である。
県の考え方
今後は、青少年が携帯型情報通信機器の適 切な利用方法を理解し、賢く利用できるよう 保護者、地域団体、学校関係者その他の青少 年の健全育成に携わる方々とともに、適切な 利用に関する取組の促進に努めていきたい と考えております。