AFEEでは、青森県で行われている「青森県依存症等対策推進計画(案)」についてのパブコメを提出いたしました。
Discordに寄せられた会員の皆さんの意見をベースに、Discordの公開役員会で議論致しました。
「青森県依存症等対策推進計画(案)」に対する意見
弊会は「青森県依存症等対策推進計画(案)」について意見致します。
P21 ギャンブル等依存に関する 学校教育、 消費者教育の 推進
〇公営競技においては、競技場に足を運ばなくてもインターネット等で投票することが可能となっているため、高校、大学において、電子メディアとの付き合い方やインターネット、ゲーム等の過度の利用がギャンブル等依存症につながる危険性があることなどの啓発に取り組みます。
インターネット、ゲーム等の過度の利用がギャンブル等依存症につながる危険性があるという点について、科学的なエビデンスを提示するべきである。
なお、厚生労働省は過去の国会答弁(*)において、ギャンブル等依存の範囲に、ゲームやインターネットへの依存は含まないとの考えを示している。
* https://kokkai.ndl.go.jp/txt/120415328X00320210409/33
(第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号 令和3年4月9日)
P22 5その他依存 に対する取組
依存症には、アルコール依存症 、ギャンブル等依存症、薬物依存症のほか、スマートフォン、ゲーム、買い物、人間関係等様々な依存がありますが、疾病としての構造や特性は基本的に共通であることから、本計画における基本方針を踏まえ、発生予防(1次予防)、進行予防(2次予防)、再発予防(3次予防)といった段階に応じた取組を推進していきます。
厚生労働省、WHO(ICD)、アメリカ精神医学会(DSM)のいずれにおいても、スマートフォン依存、ゲーム依存は病気・疾病(disease / illness)として扱っていないと認識している。
そのため、これらを疾病として扱うことは不適切である。
また、嗜癖(addiction)という用語についても、人権問題に発展するとの観点からICD、DSMいずれにおいても使うことに否定的であると認識している。