先日、AFEEでパブコメを提出致しました「神奈川県ギャンブル等依存症対策推進計画」改定素案に関する意見募集について、3月28日に答申がでました。今回はAFEEの指摘した箇所を中心に変更点をお知らせ致します。なお、以下の比較はAFEEで行ったものです。万全を期していますが誤りがあった場合はご容赦ください。
第1章 はじめに 5 ギャンブル等依存症について
AFEEのパブコメ
ここでの法律とは「ギャンブル等依存症対策基本法」を指していると理解しているが、同法を所管する内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局によると同法第2条(定義)における「その他射幸行為」について「ゲームセンターのスロットマシン等のメダルや景品が当たるゲーム機」「証券の信用取引や先物取引市場への投資」については、含まないと整理しているとの回答があり、誤りである。よって該当部分を削除するべきである。
神奈川県の考え方
ご意見を踏まえ、「ゲームセンターのスロットマシン等のメダルや景品が当たるゲーム機」「証券の信用取引や先物取引市場への投資」の記載を削除しました。
第4章 施策展開 1 発症の防止 (1)ギャンブル等依存症に関する正しい知識・理解の普及啓発
AFEEのパブコメ
本項目では、ギャンブル等依存症の一つとして、ゲームにおけるガチャ機能が含まれるように読み取れるが、そもそも、ギャンブル等依存症対策基本法におけるギャンブル等の定義において、ゲームは含まれないことが国会答弁で明らかになっている。よって本文章は誤っているため修正するべきである。
【参考】第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号 令和3年4月9日
○藤末健三:ギャンブル等依存症対策基本法においてネットやゲームはその定義に含まれているかどうか、政府の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(北波孝君) お答えをいたします。
ギャンブル等依存症対策基本法におきましては、第二条で、ギャンブル等というのを、法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技その他の射幸行為というふうにしております。この二条に言いますその他の射幸行為には、ゲーム、インターネットは基本的に含まれない、これらゲーム、インターネットはギャンブル等依存症対策基本法上のギャンブル等には該当しないものと考えております。
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/120415328X00320210409/33
神奈川県の考え方
ゲーム・インターネット及びゲームのガチャ機能については、現在の基本法において「ギャンブル等」「その他の射幸行為」には含まれていません。
ただし、『「ギャンブル等依存症」などを予防するために』(平成31年3月文部科学省)にも記載のあるとおり、ガチャ機能は射幸性が高いものと考えられることから、ガチャがギャンブル等に含まれるという誤解につながらないよう記載を一部修正したうえで、コラムとして掲載します。
AFEEのパブコメ
ICD-11によると、オンラインゲームの課金はゲーム依存症との間の因果関係(相関関係では無い)は示されていないばかりか、ゲーム依存症の要件ともされていない。(ゲーム)依存症とオンラインゲームの課金(ガチャ)をあたかも因果があるような形で基本計画にのせることは、政策の方向性を歪ませる原因となるため、記述を修正するべきである。仮に、オンラインゲームの課金によるギャンブル等依存への因果を主張するのであれば、その根拠を示すべきである。
また、「子どもは脳の発達が未成熟なため依存になりやすい」についても、同様に、その科学的根拠を明示するべきであり、根拠が無い場合には削除するべきである。
神奈川県の考え方
ゲーム・インターネット及びゲームのガチャ機能については、現在の基本法において「ギャンブル等」「その他の射幸行為」には含まれていません。
ただし、『「ギャンブル等依存症」などを予防するために』(平成31年3月文部科学省)にも記載のあるとおり、ガチャ機能は射幸性が高いものと考えられることから、ガチャがギャンブル等に含まれるという誤解につながらないよう記載を一部修正したうえで、コラムとして掲載します。
厚生労働省e-ヘルスネット「未成年飲酒」(https://www.ehealthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/alcohol/ya-028.html)、独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターHP「ギャンブル依存」(https://kurihama.hosp.go.jp/hospital/case/gamble_case.html)などで、依存対象に触れるのが早いほど依存症のリスクが高まることが指摘されています。