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「神奈川県ギャンブル等依存症対策推進計画」改定素案についての意見

AFEEでは、神奈川県で行われている「神奈川県ギャンブル等依存症対策推進計画」改定素案についてのパブコメを提出いたしました。
Discordに寄せられた会員の皆さんの意見をベースに、Discordの公開役員会で議論致しました。

「神奈川県ギャンブル等依存症対策推進計画」改定素案に対する意見

エンターテイメント表現の自由の会
代表 坂井崇俊

弊会は「神奈川県ギャンブル等依存症対策推進計画」改定素案について意見致します。

P3 「ギャンブル等」とは、法律の定めるところにより行われる公営競技(競馬・競輪・オートレース・モーターボート競走)、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸(偶然に得られる成功や利益を当てにすること)行為をいいます。

その他射幸行為には、宝くじ、スポーツくじ、ゲームセンターのスロットマシン等のメダルや景品が当たるゲーム機、証券の信用取引や先物取引市場への投資等も含まれます。

ここでの法律とは「ギャンブル等依存症対策基本法」を指していると理解しているが、同法を所管する内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局によると同法第2条(定義)における「その他射幸行為」について「ゲームセンターのスロットマシン等のメダルや景品が当たるゲーム機」「証券の信用取引や先物取引市場への投資」については、含まないと整理しているとの回答があり、誤りである。よって該当部分を削除するべきである。

P45 ギャンブル等依存症をめぐる新たな課題に関する啓発
◇ ギャンブル等依存症をめぐる新たな課題に関する啓発オンラインカジノやブックメーカー等の違法性の高いギャンブルや、ゲームにおけるガチャ機能など、近年のギャンブル等依存症をめぐる新たな課題について、危険性などの啓発に取り組みます。

本項目では、ギャンブル等依存症の一つとして、ゲームにおけるガチャ機能が含まれるように読み取れるが、そもそも、ギャンブル等依存症対策基本法におけるギャンブル等の定義において、ゲームは含まれないことが国会答弁で明らかになっている。よって本文章は誤っているため修正するべきである。

【参考】第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号 令和3年4月9日
○藤末健三:ギャンブル等依存症対策基本法においてネットやゲームはその定義に含まれているかどうか、政府の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(北波孝君) お答えをいたします。
 ギャンブル等依存症対策基本法におきましては、第二条で、ギャンブル等というのを、法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技その他の射幸行為というふうにしております。この二条に言いますその他の射幸行為には、ゲーム、インターネットは基本的に含まれない、これらゲーム、インターネットはギャンブル等依存症対策基本法上のギャンブル等には該当しないものと考えております。
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/120415328X00320210409/33

P47 【課題】
さらに、オンラインゲームの課金は、ギャンブル等依存症の射幸性と似通った性質があることや、子どもは脳の発達が未成熟なため依存になりやすいことから、子どもや保護者等に対し、学校教育も含めて、依存症に対する正しい知識の普及を図っていく必要があります。
P49 高校生未満の子どもに対する正しい知識の普及
小学校や中学校を対象とした様々な出前講座の機会にインターネットの長時間利用やゲーム課金の危険性について周知するなど、依存症に対する正しい理解に向けた普及啓発に取り組みます。
P50コラム『ゲームの「ガチャ」機能について』(項目のみ抜粋)
【「ガチャ」の危険性】
【金銭的な問題】
【ゲーム障害(依存症)について】

ICD-11によると、オンラインゲームの課金はゲーム依存症との間の因果関係(相関関係では無い)は示されていないばかりか、ゲーム依存症の要件ともされていない。(ゲーム)依存症とオンラインゲームの課金(ガチャ)をあたかも因果があるような形で基本計画にのせることは、政策の方向性を歪ませる原因となるため、記述を修正するべきである。仮に、オンラインゲームの課金によるギャンブル等依存への因果を主張するのであれば、その根拠を示すべきである。

また、「子どもは脳の発達が未成熟なため依存になりやすい」についても、同様に、その科学的根拠を明示するべきであり、根拠が無い場合には削除するべきである。

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