AFEEでは、墨田区で行われている「(仮称)墨田区こども条例」(案)及び「(仮称)墨田区こども計画」(案)に対する意見募集に応募いたしました。
・「(仮称)墨田区こども条例」(案)資料PDF
・「(仮称)墨田区こども計画」(案)資料PDF
Discordに寄せられた会員の皆さんの意見をベースに、Discordの公開役員会で議論致しました。
「(仮称)墨田区こども条例」及び「(仮称)墨田区こども計画」改定案に対する意見
エンターテイメント表現の自由の会代表 坂井崇俊
弊会は「(仮称)墨田区こども条例」及び「(仮称)墨田区こども計画」改定案について意見致します。
「(仮称)墨田区こども条例」(案) 第3条(3)(基本理念)
⑶ 全てのこどもについて、教育を受ける機会が公平に与えられること。
第3条(3)などに、子どもの権利条約13条などに定められた表現の自由・知る権利に関した表現を織り込むべきである。
青少年健全育成などを理由に、子どもの知る権利を必要以上に制限しているケースが存在している。子どもを保護の対象から、権利の主体としてとらえるという流れの中で、子どもの積極的な権利について認め、その旨を条例上記載するべきである。
「(仮称)墨田区こども計画」(案) Ⅲ-6
2)インターネット依存者の定義
Ⅲ-6などにあるインターネット依存(者)について表現を削除するべきである。
インターネット依存者の定義はYDQ(THE YOUNG DISABILITY QUESTIONNAIRE)をベースにしたものと思われるが以下の点から問題がある。
● 設問はヤングのものを改変しており、(あるいはそれを改変した厚生労働省科研調査版とも異なる)、科学的な裏付けは全くないといえる。そのような定義であたかも科学的根拠があり、定義に当てはまると依存症であるかのような表現は計画に掲載することはふさわしくない。補足するとICD-11ではインターネット依存を疾病分類として入れるという議論がなされたが、最終的には新たな分類としては認められなかったと理解している。
● YDQが考案されたのは2000年より前のものであり、インターネットがインフラとして定着した現在、その指標を使うことが合理的であるかの議論もなされている。
【参考】
「インターネット中毒: まじめな警告です」–1998/9/1
キンバリー・S. ヤング (著), Kimberly S. Young (原名), 小田嶋 由美子 (翻訳) 毎日新聞社