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三重県「『三重県人権施策基本方針(中間案)』及び『第五次人権が尊重される三重をつくる行動プラン(素案)』についての意見

AFEEでは、三重県で行われている『三重県人権施策基本方針(中間案)』及び『第五次人権が尊重される三重をつくる行動プラン(素案)』についてへのパブコメを提出いたしました。Discordに寄せられた会員の皆さんの意見をベースに、Discordの公開役員会で議論致しました。

三重県「『三重県人権施策基本方針(中間案)』及び『第五次人権が尊重される三重をつくる行動プラン(素案)』についての意見

エンターテイメント表現の自由の会
代表 坂井崇俊

三重県人権施策基本方針(第三次改定) p.19
>県では、インターネット上での差別事象や人権侵害、悪質な書き込み等を防ぐため、県民に幅広く啓発活動を推進するとともに、インターネット上の差別的な書き込み等に対するモニタリングを実施し、削除要請等の早期対応を行っています。また、市町や関係機関を対象に説明会を開催するなど、モニタリングの実施を幅広く呼びかけ、取組の拡充を図っています。

第五次人権が尊重される三重をつくる行動プラン p.47
差別的な書き込み等について、プロバイダ等に対して削除要請等を行うととも に、法的措置等を含めた実効性のある対策を早急に実施するよう国へ要望してい きます。 また、市町に対してモニタリングの実施を要請するとともに、差別書き込みの 削除活動ができるように説明会を開催するなど、人材を養成します。

削除対象となる「差別的な書き込み等」に、現存しない人物に対する「誹謗中傷や差別の内容」や「誹謗中傷や差別を助長、扇動する内容」の書き込みが含まれないことを明記すべきである。

エンターテイメント表現は現存しない者について表現するケースがほとんどである。当然にその現存しない者については人権が存在せず、現存しない者に対する行為・言動の表現に「人権侵害」の被害者は存在しない。現存する人物の人権を守るため・現存する人権侵害被害者を救済するための取組にこそリソースを割くべきであり、現存しない創作上の存在に対する差別的な書き込み等への取組にはリソースを割くべきでない。

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