AFEEでは、静岡県で行われている「第4期静岡県子ども・若者計画」へのパブコメを提出いたしました。本来であれば会員の皆さんのご意見を頂くところでしたが、日程的なところから役員会で対応させて頂きました。※Discordで会員の皆さんに確認頂ける状態で議論しています
「第4期静岡県子ども・若者計画」への意見
エンターテイメント表現の自由の会 代表 坂井崇俊
==p2より引用==
(3)施策の展開の特徴
また、不登校やひきこもりの増加、長期化に加え、ヤングケアラーやネット依存等、新たな課題も生まれるとともに、生産年齢人口や子ども・若者人口の減少により、地域活動の担い手の養成も必要となっています。
「ネット依存」はWHOのICD-10には存在していたが、ICD-11においては削除されており、新たな問題として取り上げることは適切ではない。削除するべきである。
==p54より引用==
5.2.1 社会環境の整備
主な取組と対象年代の表における「優良図書類の推奨や有害図書の指定」の青年期が■(核となる対象年代)となっているが、静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例によれば、本施策は青少年(当該条例における定義は18歳未満)向けの施策であり、青年期およびポスト青年期はブランクとするべきである。 有害図書が18歳以上にとって有害であるとの誤った認識を与えかねない。
==p55より引用==
5.2.2.1 ネット依存への対応
○WHO(世界保健機関)により「ゲーム障害」が精神疾患として採択されたことを踏まえ、ゲーム障害・ネット依存傾向のある本人の家族、教育関係者及び県民に対するワークショップを実施します。また、「ゲーム障害」の疑いがある本人に対して、依存症専門医療機関と連携し、本人とその家族を対象とする回復を目指すためのプログラムを実施し、医療的な支援を行います。
前述の通り、ICD-11においてネット依存は削除されており、ゲーム障害と同列に記載するべきではない。また、県のネット依存対策推進事業のサイト(https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-080/netizon/zentai.html)には、「令和元年5月には、WHOがゲーム障害を疾病として正式に認定しました」と誤った記載がされており、ゲーム障害の正しい認識を持った上で科学的に根拠のあるアプローチを行うべきである。