AFEEでは、香川県教育基本計画(素案)についてのパブコメについて、以下の通り送付致しました。会員の皆さんからの意見募集(Discord)を反映させたものを最終版としてお送りしましたのでご確認ください。
香川県教育基本計画(素案)へのパブコメ
「ネット・ゲーム依存」について
第1章 1(3)、第1章 2(1)などにおいて「ネット・ゲーム依存」について述べられているが、この「ネット・ゲーム依存」は、国会答弁等でも明らかなように、現時点で治療、予防に関する確立した科学的知見は明らかになっておらず、その事実を前提とした基本計画とするべきである。
第1章 2(1)において「ネット・ゲーム依存傾向として注意が必要な児童生徒は、平成29年度調査と比較できる中・高校生において増加している」と記述されているが、その根拠は県が行ったアンケート調査であり、「注意が必要」というような解釈は県が恣意的に行ったものではないか。その調査の中ですら「学習アプリや学習のための動画サイトの利用」とそれ以外の使用が区別されておらず、何をもって「ネット・ゲーム依存」とするかの根本的な位置づけがぼかされたままである。
また、同節には「家庭におけるルールづくり」が「依存症予防対策」になるとの言説が見られるが、この点についての科学的根拠を基本計画に記載し、論の補強を行うべきである。
第3章2-2-③の現状と課題において、世界保健機関において、「ゲーム障害」が正式に疾病と認定された旨の表記がある。これはICD-11のことを指していると思われるがICDの正式名称は、疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)であり、ICDには疾病以外のものも分類されている。ICDで分類されることが即ち疾病であるというのは誤った解釈であり、修正する必要がある。
第3章 2-2-③-(2)においては具体的な施策として「ネット・ゲーム依存の傾向などに関する調査」を行うとしているが、これは県の意図通りの結果を導くための恣意的なアンケート調査等ではなく、科学的な根拠となり得る調査が必要である旨記載すべきである。また、保護者に向けた啓発資料の配布においては、それらの啓発資料が科学的な根拠に基づいた内容であることが必要である旨記載すべきである。同様に、学習会等においても、科学的な根拠に基づかない内容を指導等しない旨を記載すべきである。
第3章 1-1-3-(1) においては学校におけるICT環境の整備などが盛り込まれ、ネットやデジタル機器の学校現場への導入が推進されようとしているのであるから、そのような振興策が「ネット・ゲーム依存」説によって足を引っ張られることがないよう注意が必要である。
その他補足意見
教育現場での押しつけの問題について
第3章 6-1-1で「社会性や道徳性、自己肯定感・自己有用感などが十分に育っていないなどの課題も指摘されています」という記載があるが、道徳性とは何かを誰がどのように評価するのか、また誰がどのように指摘しているのか、根拠が不明確であり、基本計画の内容としてふさわしくない。
そもそも、第2章2-2の課題に、「本県においては、自己肯定感・自己有用感が全国より低い傾向にある」と述べているが、子どもの行動に対し、強制・禁止や過干渉といった誤った指導を行うことにより子どもの自己肯定感・自己有用感が低下することが一般に言われている。香川県ネット・ゲーム依存症対策条例など県内の教育が他県に比べて過度に強制・禁止や過干渉を行う傾向にあるのであれば、まずその点を改善すべきである。また、「体験活動や奉仕活動など他者と交流する機会の充実を通して、自己肯定感・自己有用感を育成する」と述べているが、それらの活動が過度な強制や禁止を伴うものであれば、自己肯定感・自己有用感は育成されない。
第3章 6-1-1-(1) においては「早寝 早起き 朝ごはん」などの倫理的スローガンが基本計画に掲載されているが、児童生徒に対する多様性の尊重の必要は第3章 2-1-1 にも示されており、多様性の観点から見て特定の生活スタイルのみを善とすることは基本計画にふさわしくない。
読書の推進について
本計画において、読書の必要性およびその推進について多く触れられているが、デジタル時代は情報の学び方は動画や電子書籍をディスプレイで見たり、朗読を録音した音声データを聴く形式なども想定され、子どもが将来に備えてそれらの形式に慣れることは重要である。政府の策定した「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」では、子どもの読書について「電子書籍等の情報通信技術を活用した読書も含む。」としている。したがって、第3章6-2-1において情報通信技術を活用した読書も対象に含む前提で調査や施策を進めるべきである。
第3章1-1-2-(1)や6-2-1-(3)などの「特別支援学校では、一人ひとりのニーズに応じて、文字拡大や音声読み上げ、自動ページ送り等ICTの機能を活用する」という取り組みは全児童に拡大することを検討するべきである。この点は、普通学級の児童がデジタル時代に適応することのみならず、障害があっても程度が軽度である児童が福祉機器に触れる機会を設けることにつながる。
文化芸術活動の充実について
スーパー讃岐っ子育成事業については、将来のトップアスリートのみならず、トップアーティストの育成もその対象とするべきである。
第2章2-1-3において、芸術家育成事業については、文化芸術基本法に含まれる舞台芸術やマンガ・アニメ・ゲームなどの現代視覚文化、漆芸をはじめとした香川の伝統工芸等多様な創作活動で実施すべきである。
eスポーツに対する支援について
「スポーツに関する部分については、スポーツ基本法第10条第1項の規定に基づき定めるスポーツの推進に関する計画」とあるが、上乗せして、例えば茨城県の事例などを参考にeスポーツの普及および施策の推進についても取り込むべきである。