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青少年インターネット利用基本計画(第5次)のパブコメを提出しました

AFEEでは、青少年インターネット利用基本計画(第五次)のパブコメについて、以下の通りパブリックコメントを送付致しました。会員の皆さんからの意見募集(Discord)を反映させたものを最終版としてお送りしましたのでご確認ください。

青少年インターネット利用基本計画(第五次)のパブコメ

第1 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策についての基本的な方針

① リテラシー向上と閲覧機会の最小化のバランス
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備するため、青少年のライフサイクルを見通して、あらゆる機会を利用してインターネットを適切に活用する能力の向上を図る施策を行う。これを補完するため、青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための施策を行う。

② 保護者及び関係者の役割
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する権利を持ち、役割を担うのは、一義的にはその青少年を直接監護・教育する立場にある保護者である。ただし、インターネットの利用環境はその急激な技術革新等により大きく変化するものであり、保護者が単独でその役割を全うすることは困難なため、事業者等において、青少年保護・バイ・デザインを念頭に置いた青少年保護に係る取組を一層促進するなど、関係者は連携協力して保護者がその責務を適切に履行できるよう、補助・支援する各々の役割を果たさなければならない。

③ 受信者側へのアプローチ
青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための施策は、インターネット上の自由な表現活動の確保の観点から、受信者側へのアプローチを原則とする。

⑤ 有害性の判断への行政の不干渉
いかなる情報が青少年有害情報であるかは、民間が判断すべきであって、その判断に国の行政機関等は干渉してはならない。

施策実施において踏まえるべき考え方については、インターネットを適切に活用する能力の向上を目指している点、保護者が一義的な役割を持つと定義している点、発信者ではなく受信者へのアプローチを原則としている点、有害性の判断への行政の不干渉などの点でこの考え方を評価する。ただし、本計画において、青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置が青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置と比べ強調され過ぎていることについては、法の趣旨に照らし適切でないと指摘する

事業者等による青少年が青少年有害情報に触れないようにするための取組の促進
保護者のニーズに応じて青少年が青少年有害情報に触れないようにすることを可能とするため、青少年保護・バイ・デザインを念頭に置いて、事業者等における、青少年に対するフィルタリングの提供等の義務の履行、フィルタリング等の実効的な青少年保護に係る取組の普及啓発、保護者のニーズに応じたフィルタリング等の高度化、児童ポルノに対するブロッキング等の青少年有害情報の閲覧防止措置等を促進する。

本文脈においては、児童ポルノは青少年有害情報(青少年の健全な成長を著しく阻害するもの)との認識される可能性がある。このような記載については、本来、成人・未成年に関わらず被害児童の救済のために定義された児童ポルノが矮小化されて認識されてしまうため、表現を改めるべきである

第5 その他青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する重要事項

青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、次のとおり、インターネットを通じた青少年の犯罪被害の抑止対策を推進するとともに、SNS 事業者等の主体的な取組の支援、インターネット上の児童ポルノ等の違法・有害情報の削除等に関する対応依頼や被害に関する相談体制の整備等を総合的に推進する。

インターネット・ホットラインセンターの活用等による削除依頼の対応推進等
インターネット上に氾濫する違法情報等(自殺誘引等情報を含む。以下同じ。)への対策を進めるため、インターネット・ホットラインセンターの活用等により、インターネット利用者から通報を受けた違法情報等の削除依頼を推進するとともに、民間事業者への委託によるサイバーパトロール事業により、自殺誘引等情報のインターネット・ホットラインセンターへの通報を推進する。

第5の柱書において、「インターネット上の有害情報の削除の取組の支援」についての法的根拠が不明確であり、表現の自由の観点などから、有害情報についての記述を削除する、根拠法を記載、または、青少年の犯罪等被害の防止に資する具体的な有害情報を限定的に列挙するべきである。また、民間事業者への通報の推進に当たっては、表現の自由に配慮した事業者の選定を行うと共に、表現の萎縮が起きないよう留意する旨記載すべきである。

事業者及び民間団体の効果的な閲覧防止策等の支援
インターネット上の青少年の健全な成長を阻害する違法・有害情報について、青少年がインターネットを利用して、これらを閲覧する機会をできるだけ少なくするよう、青少年の権利を保護するための事業者及び民間団体における効果的な閲覧防止策等を支援する。

原則論である「施策実施において踏まえるべき考え方」に基づき、民間団体への支援についてもインターネット上の自由な表現活動の確保の観点から、受信者側へのアプローチを原則とする旨を付記するべきである

その他補足意見

インターネット利用者の低年齢化、利用時間の長時間化等を踏まえた「親子のルールづくり」など適切な生活習慣の定着化に向けた家庭における取組への支援
インターネット利用者の低年齢化、利用時間の長時間化を踏まえ、家庭における適切な生活習慣の定着を図り、また、青少年が安全に安心してインターネットを利用で
きるようにするため、家庭等でのインターネットの利用に係る「親子のルールづくり」SNS 等の利用上のリスクやインターネット上のトラブルや犯罪に巻き込まれることを
防ぐ方法、子供のインターネット上の問題に係る相談窓口等について、青少年や保護者への啓発資料を提供するとともに、インターネットに関するメディア・リテラシー
の育成のための保護者向けの教材を提供することなどにより、家庭における取組を支援する。

基本計画に記載すべき粒度ではないが、「インターネット利用者の低年齢化、利用時間の長時間化等を踏まえた『親子のルールづくり』など適切な生活習慣の定着化に向けた家庭における取組への支援」における啓発において、インターネットの低年齢化・利用時間の長期化等が直接的に依存症・健康被害等に結びつくとの記載については、科学的な根拠に基づき記載されるべきである旨、意見として付記する

インターネット利用環境の変化やニーズの多様性を考慮したフィルタリング等の青少年保護に係る取組の普及状況等に関する調査研究
機器・接続環境等を問わず、利用者の視点に立った実効的なフィルタリング等の青少年保護に係る取組の性能改善及び普及等の施策の検討及び実施等に資するため、青少年及び保護者等のインターネット・リテラシー及びインターネットの利用実態等の調査を継続的に実施する。

基本計画に記載すべき粒度ではないが、「インターネット利用環境の変化やニーズの多様性を考慮したフィルタリング等の青少年保護に係る取組の普及状況等に関する調査研究」においては、インターネットが当たり前に普及し、活用することがさらなる生活向上に繋がっている現状を踏まえ、安易にインターネットの利用時間が増加していて問題である旨の趣旨にならないよう留意すべきである旨、意見として付記する

インターネット上の名誉毀損・プライバシー侵害への対応の支援
インターネット上の名誉毀損、プライバシー侵害等の情報に関する相談については、プロバイダ等に対する発信者情報の開示請求や当該名誉毀損、プライバシー侵害等の情報の削除依頼の方法について助言するほか、事案に応じてプロバイダ等に対し当該情報の削除を要請する取組を推進する。

プロバイダによる自主検閲に繋がらないよう、表現の自由に配慮する旨記載するべきである

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