お知らせ

青少年インターネット利用基本計画(第5次)のパブコメ案について

内閣府では、「「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第5次)」(案)に対する意見募集」を行っています。AFEEでは本件意見募集に応じることと致しました。

ついては、会員の皆さまに原案を以下に提示しますので短納期で恐縮ですが5月12日水曜日までに、皆さんの意見を頂ければと思います。頂いた意見を役員会で検討の上、最終的なパブリックコメントとして提出したいと考えていますので、ご協力よろしくお願い致します。

本件議論については、AFEEのDiscordの【#3_パブコメ】スレッドで議論することと致しましたので、会員の方でまだDiscordに入られていない方はこちらのURLからサーバーにお入りください(ログインが必要です)。
※Discordから意見を送れない方はお問い合わせからご意見をお送りください

青少年インターネット利用基本計画(第五次)のパブコメ案

第1 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策についての基本的な方針

② 保護者及び関係者の役割
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する権利を持ち、役割を担うのは、一義的にはその青少年を直接監護・教育する立場にある保護者である。ただし、インターネットの利用環境はその急激な技術革新等により大きく変化するものであり、保護者が単独でその役割を全うすることは困難なため、事業者等において、青少年保護・バイ・デザインを念頭に置いた青少年保護に係る取組を一層促進するなど、関係者は連携協力して保護者がその責務を適切に履行できるよう、補助・支援する各々の役割を果たさなければならない。

③ 受信者側へのアプローチ
青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための施策は、インターネット上の自由な表現活動の確保の観点から、受信者側へのアプローチを原則とする。

⑤ 有害性の判断への行政の不干渉
いかなる情報が青少年有害情報であるかは、民間が判断すべきであって、その判断に国の行政機関等は干渉してはならない。

施策実施において踏まえるべき考え方については、保護者が一義的な役割を持つと定義している点、発信者ではなく受信者へのアプローチを原則としてる点、有害性の判断への行政の不干渉などの点でこの考え方を評価する。

ただし、「⑤ 有害性の判断への行政の不干渉」については間接的であったとしてもその関与が疑われないよう留意するべきである。(← この一文については、入れることで将来的な過度なフィルタリングに対する有効的な手段が無くなりかねないことで、入れるのを躊躇している。例えば、Twitterは青少年は使ってはいけないとしてフィルタリングがかかってしまう等)

事業者等による青少年が青少年有害情報に触れないようにするための取組の促進
保護者のニーズに応じて青少年が青少年有害情報に触れないようにすることを可能とするため、青少年保護・バイ・デザインを念頭に置いて、事業者等における、青少年に対するフィルタリングの提供等の義務の履行、フィルタリング等の実効的な青少年保護に係る取組の普及啓発、保護者のニーズに応じたフィルタリング等の高度化、児童ポルノに対するブロッキング等の青少年有害情報の閲覧防止措置等を促進する。

本文脈においては、児童ポルノは青少年有害情報(青少年の健全な成長を著しく阻害するもの)との認識される可能性がある。このような記載については、本来、成人・未成年に関わらず被害児童の救済のために定義された児童ポルノが矮小化されて認識されてしまうため、表現を改めるべきである

第5 その他青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する重要事項

青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、次のとおり、インターネットを通じた青少年の犯罪被害の抑止対策を推進するとともに、SNS 事業者等の主体的な取組の支援、インターネット上の児童ポルノ等の違法・有害情報の削除等に関する対応依頼や被害に関する相談体制の整備等を総合的に推進する。

第5の柱書において、「インターネット上の有害情報の削除の取組の支援」についての法的根拠が不明確であり、表現の自由の観点などから、有害情報についての記述を削除する、根拠法を記載、または、青少年の犯罪被害の防止に資する具体的な有害情報を限定的に列挙するべきである

事業者及び民間団体の効果的な閲覧防止策等の支援
インターネット上の青少年の健全な成長を阻害する違法・有害情報について、青少年がインターネットを利用して、これらを閲覧する機会をできるだけ少なくするよう、青少年の権利を保護するための事業者及び民間団体における効果的な閲覧防止策等を支援する。

原則論である「施策実施において踏まえるべき考え方」に基づき、民間団体への支援についてもインターネット上の自由な表現活動の確保の観点から、受信者側へのアプローチを原則とする旨を付記するべきである

その他補足意見

インターネット利用者の低年齢化、利用時間の長時間化等を踏まえた「親子のルールづくり」など適切な生活習慣の定着化に向けた家庭における取組への支援
インターネット利用者の低年齢化、利用時間の長時間化を踏まえ、家庭における適切な生活習慣の定着を図り、また、青少年が安全に安心してインターネットを利用で
きるようにするため、家庭等でのインターネットの利用に係る「親子のルールづくり」SNS 等の利用上のリスクやインターネット上のトラブルや犯罪に巻き込まれることを
防ぐ方法、子供のインターネット上の問題に係る相談窓口等について、青少年や保護者への啓発資料を提供するとともに、インターネットに関するメディア・リテラシー
の育成のための保護者向けの教材を提供することなどにより、家庭における取組を支援する。

基本計画に記載すべき粒度ではないが、「インターネット利用者の低年齢化、利用時間の長時間化等を踏まえた『親子のルールづくり』など適切な生活習慣の定着化に向けた家庭における取組への支援」における啓発において、インターネットの低年齢化・利用時間の長期化等が直接的に依存症・健康被害等に結びつくとの記載については、科学的な根拠に基づき記載されるべきである旨、意見として付記する

インターネット利用環境の変化やニーズの多様性を考慮したフィルタリング等の青少年保護に係る取組の普及状況等に関する調査研究
機器・接続環境等を問わず、利用者の視点に立った実効的なフィルタリング等の青少年保護に係る取組の性能改善及び普及等の施策の検討及び実施等に資するため、青少年及び保護者等のインターネット・リテラシー及びインターネットの利用実態等の調査を継続的に実施する。

基本計画に記載すべき粒度ではないが、「インターネット利用環境の変化やニーズの多様性を考慮したフィルタリング等の青少年保護に係る取組の普及状況等に関する調査研究」においては、インターネットが当たり前に普及し、活用することがさらなる生活向上に繋がっている現状を踏まえ、安易にインターネットの利用時間が増加していて問題である旨の趣旨にならないよう留意すべきである旨、意見として付記する

インターネット上の名誉毀損・プライバシー侵害への対応の支援
インターネット上の名誉毀損、プライバシー侵害等の情報に関する相談については、プロバイダ等に対する発信者情報の開示請求や当該名誉毀損、プライバシー侵害等の情報の削除依頼の方法について助言するほか、事案に応じてプロバイダ等に対し当該情報の削除を要請する取組を推進する。

プロバイダによる自主検閲に繋がらないよう、表現の自由に配慮する旨記載するべきである

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