先日、AFEEでパブコメを提出致しました「千葉県こども・若者みらいプラン(原案)」について、4月17日に答申がでました。今回はAFEEの指摘した箇所を中心に変更点をお知らせ致します。なお、以下の比較はAFEEで行ったものです。万全を期していますが誤りがあった場合はご容赦ください。
条例の指摘した箇所の章・項を記載
AFEEのパブコメ
本計画書(原案)の若者の定義(P4)は青年期及びポスト青年期の者を含むと記載されている。
千葉県青少年健全育成条例は青少年(18 歳未満)を対象としており、成人を対象とするのは誤りである。特に、成人の知る権利を脅かす行為であり、対象を未成年に限定するべきである。
(自治体名)の考え方
千葉県青少年健全育成条例では健全な育成を阻害するおそれのある行為または環境から保護する対象を18歳未満の青少年に限定しているため、「第4章Ⅰ-7-④犯罪被害、事故、災害からこども・若者を守る環境整備」の該当箇所を、「青少年」に修正しました。