先日、AFEEでパブコメを提出致しました「あいち人権推進プラン(仮称)」について、3月25日に答申がでました。今回はAFEEの指摘した箇所を中心に変更点をお知らせ致します。なお、以下の比較はAFEEで行ったものです。万全を期していますが誤りがあった場合はご容赦ください。
Ⅲ 推進施策 2 一人一人に寄り添った個別の人権課題への対応
AFEEのパブコメ
成人を含む広範な対象に対する取り組みの中で、行政が「暴力や性に関する過激な情報や表現のあるサイト」を「有害サイト」と一律に定義しフィルタリングの対象とすることは、日本国憲法が定める自己決定権や表現の自由を侵害するため、行うべきでない。
愛知県の考え方
県が一律に有害サイトを定義してフィルタリングの対象にするのではなく、犯罪やトラブルに巻き込まれないよう、パソコンやスマートフォンを使用する際に、フィルタリングソフトやフィルタリングサービスを利用することを普及しようとするものです。「プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ」には、罰則等を適用することを前提とする削除義務を設けることについては慎重にすべきとの意見が書かれていますが、こうした意見を踏まえながら、どの程度まで、プロバイダ責任制限法の改正を国に働きかけるかを検討してまいります。
AFEEのパブコメ
メディアという表現は広く捉えれば個人のSNSをも含む広い範囲を指し示す言葉であり、広範に行政が表現を規制すると捉えられかねない。
また、仮に「マスメディア」等に対象を限定する場合であっても、行政府からの働きかけは表現の自由の観点から実施するべきではない。よって、メディアへの働きかけを言及している点については削除するべきである。
なお、エンターテイメント表現については、制作当時の時代背景などから現代の価値観では受け入れられないような表現があるが、そのような表現であっても尊重されるべきであると付言する。
女性の性的側面を強調した行為の全てを女性の尊厳を害する行為と解するべきではない旨を強調する。女性の人権尊重やジェンダーの視点からは、個々の女性自身の自己決定権・表現の自由の権利も最大限に尊重されるべきであり、これらの権利を不当に害する形で女性の表現が制限されてはならない。
なお、女性の性的側面を強調した行為のうち、女性の尊厳を害する犯罪であるもの(リベンジポルノ等)に対して、行われることのないよう対応することに反対するものではない。
愛知県の考え方
条例では、インターネットを利用して情報を発信する者の表現の自由を不当に侵害しないように留意しつつ啓発等を行うこととしています。したがって、個別具体的な表現について規制するものではなく、啓発等による働きかけをしてまいります。