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「アクセス抑止方策に係る検討の論点」についてのパブコメを提出しました

AFEEでは、5月14日締め切りの「アクセス抑止方策に係る検討の論点」についての意見募集に応募致しましたので、ご報告致します。

憲法21条の表現の自由と表裏一体の通信の秘密についての動向についても引き続き、注視していく所存です。

なお、本件について当初はAFEE会員各位からの意見も踏まえた上でパブコメ提出の予定でしたが、時間の制約等があり、見送りとさせて頂きました。申し訳ございません。

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提出したパブコメ

論点1:アクセス抑止方策の検討に際しては、インターネット上の海賊版の現状について関係者の共通認識のもとで議論を進めるべきではないか。

本検討において、「海賊版の現状について関係者の共通認識が必要」だとされているが、正確に見積もられていない被害数・被害金額が、今回、既定の事実として固定化されることが懸念される。海賊版の現状については、出版物の供給サイドから被害数・被害額が過大に見積もられることのないよう、実証性のある数字を提示するべきである。今回、共通認識とされた数字は、検証が不十分な数字であり、今後の検証によっては増減の可能性があり、固定的な事実でないことが明示されるべきである。

論点4:アクセス抑止方策の実際の導入に向けた詳細調整・実施は、民間部門において主体的・主導的に進められるべきではないか。

民間に自主規制させることによって、規制が過度のものになり、萎縮が起こることが懸念される。また、行政が知る権利という人権を侵害しているという念を失われることも懸念する。基準の設定・運用については民間に全委託するのではなく、行政の責任範囲の中で実施するべきではないか。

論点7:アクセス警告方式の実施の前提としての法的整理に関し、個別の同意が必要か、あるいは、包括同意で足りると整理することが可能か?

包括同意については、既存の通信の秘密を担保する具体的基準を大幅に緩めるものであり、包括同意で足りるとすると整理する議論は特に慎重におこなう必要がある。また、通信の秘密を侵さない他に有効な手段(端末側での対応等)があるのであれば、そちらを優先するべきである。

論点10:その他、導入に当たって、法的・技術的課題以外に検討すべき事項はあるか。

端末側での必要な手順を避けることにより、当該手順を避けたユーザーに不利益が起こらないよう留意すべきである。

新論点:ISPおよび端末側でのアクセス警告方式の共通の課題

「海賊版サイト」として誤認された場合の救済手続きが必要である。所有者・運営者・利用者等による誤認された場合の被害救済手続きを明確にし、その場合に所有者・運営者・利用者等が不利な扱いを受けるべきでないことを明示すべきである。

ISPによる包括契約での同意という手順、端末側での「フィルタリングを端末販売時にプリインストールする」という手順を実施することがあったとしても、将来的に他の目的で安易に濫用されることがないよう、今回限りで検討されたものであり、他に流用する際は特に慎重な議論が必要であることを明示するべきである。

以上

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