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「第6次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(素案)」についての意見

AFEEでは、内閣府男女共同参画局で行われている「第6次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(素案)」についての意見を提出いたしました。Discordに寄せられた会員の皆さんの意見をベースに、Discordの公開役員会で議論致しました。

「第6次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(素案)」に対する意見

エンターテイメント表現の自由の会 代表 坂井崇俊
エンターテイメント表現の自由の会 女性支部 代表 岩永千絵美

弊会は「第6次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(素案)」について意見致します。

該当分野)全体
全体項目)全体

意見)(AFEE1)男女共同参画社会の実現については、当然目指すべき方向であり、理念には強く賛同する。しかしながら、「男女共同参画」という理念に対しては、さらに上位におかれなくてはならない理念(一例として平和、平等、基本的人権など)が存在し、それらと調和し、他の権利と競合する場合においては、合理的かつ平等な解決をうながすものでなくてはならない。あいまいな箇所や歪曲して解釈される余地が存在することで、一方的に「男女共同参画社会の実現」のみが重視されるような状態であってはならない。

意見)(AFEE2)【固定的な性別役割分担意識】【性差に対する偏見】【固定観念や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)】を【生じさせない】あるいは【解消】【払拭】するための取組についての記載箇所について、【固定的な性別役割分担意識】【性差に対する偏見】【固定観念や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)】が「生じていない」「解消されている」「払拭されている」内心の状態を定義することには既にバイアスが含まれているため、そこまで踏み込まないことを記載するべきである。また、思想及び良心の自由・表現の自由や親の教育権に最大限配慮する旨記載するべきである。

意見)(AFEE3)本計画案では【女性の視点】【女性特有の視点】【一方の性の視点】との語句が随所に用いられているが、生物学的ないし社会的性別に対し一律に結びついた【女性の視点】【女性特有の視点】【一方の性の視点】というものが「存在する」とする前提そのものにジェンダーバイアスが存在している。当該ジェンダーバイアスを公文書に記載することは不適切である。
併せて、本計画以外のガイドラインの名称等(「災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン~」等)についても、上記と同様の理由から、修正を検討するべきである。

該当分野)第2部 I 第2分野 あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大
項目)6
ページ数)33

意見)(AFEE4)【メディア等からの情報がこどもをはじめ様々な世代に対して固定的な性別役割分担意識等を植え付けず、また、押し付けないようなものとなるため】との記載箇所について意見する。【こどもをはじめ様々な世代に対して固定的な性別役割分担意識等を植え付けず、また、押し付けないような】情報が指すところの具体的意味が明らかで無いため、「何がこどもをはじめ様々な世代に対して固定的な性別役割分担意識等を植え付けず、また、押し付けないような」情報かについて、国民の議論によって定義づけられるべきである。同時に、「こどもをはじめ様々な世代に対して固定的な性別役割分担意識等を植え付け、また、押し付ける」ような情報が仮に存在したとしても、そのような情報の発信・受信が規制されるべきというニュアンスと捉えられないような補足文言が必要である。

該当分野)第2部 I 第5分野 テクノロジーの進展・利活用の広がりを踏まえた男女共同参画の推進
項目)1
ページ数)58

意見)(AFEE5)【違法な性・暴力表現の流通等を防止する】との記載箇所について、流通等を防止する性・暴力表現の範囲が【違法】なものに限定されていることは評価するものの、違法でない表現の「表現の自由」へ最大限に配慮する項目を追加するべきである点について意見する

該当分野)第2部 I 第5分野 テクノロジーの進展・利活用の広がりを踏まえた男女共同参画の推進
項目)1
ページ数)59

意見)(AFEE6)【インターネット上の違法・有害情報への対策として、大規模プラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を求める、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成 13 年法律第 137号)の適切な運用を図るなど、プラットフォーム事業者に対する実効的な対策を推進する】との記載箇所について意見する。特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の条文上は「有害情報」と言う語句がないことから、「有害情報」の範囲が恣意的に拡大される恐れがあることについて憂慮する。この恐れを払拭すべく「有害情報」の範囲を明確に限定し、その定義について本計画に明記するべきである。

意見)(AFEE7)【リベンジポルノ】と【インターネット上の私事性的画像記録】の示す対象が同じものである場合、語句を統一するべきである。違うものである場合、それぞれの語句の定義を明確に記載し、その違いについて理解できるようにするべきである。

意見)(AFEE8)【AI技術を悪用したディープフェイクポルノ等】との記載箇所について、「AI技術を悪用して実在人物の人権を侵害するディープフェイクポルノ等に関し」に改め、範囲を限定すべきである。

該当分野)第2部 I 第6分野 ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成と被害者支援の充実
項目)9
ページ数)75

(AFEE9)【違法な性・暴力表現の流通等を防止する】との記載箇所について、流通等を防止する性・暴力表現の範囲が【違法】なものに限定されていることは評価するものの、違法でない表現の「表現の自由」へ最大限に配慮する項目を追加するべきである点について意見する

 該当分野)第2部 I 第6分野 ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成と被害者支援の充実
 項目)9
 ページ数)76

意見)(AFEE10)【リベンジポルノ】と【インターネット上の私事性的画像記録】の示す対象が同じものである場合、語句を統一するべきである。違うものである場合、それぞれの語句の定義を明確に記載し、その違いについて理解できるようにするべきである。

意見)(AFEE11)【AI技術を悪用したディープフェイクポルノ等】との記載箇所について、「AI技術を悪用して実在人物の人権を侵害するディープフェイクポルノ等に関し」に改め、範囲を限定すべきである。

 該当分野)第2部 II 第11分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進
 項目)全体
 ページ数)105

意見)(AFEE12)【基本認識】の【根強い偏見等を背景に、女性は、嫌がらせ、誹謗中傷等の標的になりやすく、深刻な影響を受けやすい】との記載箇所について意見する。【男女双方の意識改革、理解の促進】を通じて嫌がらせ・誹謗中傷等の問題に対処する上では、嫌がらせ・誹謗中傷等の問題が男女双方に深刻な影響を与え得るものであるとの視点に立つべきである。充分な根拠・知見を示すことなく【女性は、嫌がらせ、誹謗中傷等の標的になりやすく、深刻な影響を受けやすい】と断じる記述はジェンダーバイアスに基づくものに他ならず、偏った視点であると指摘せざるを得ないことから、この記述は削除・修正するべきである。

該当分野)第2部 II 第11分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進
項目)2
ページ数)107

意見)(AFEE13)【新聞・テレビ・映画・ゲーム・インターネットメディア・広告等の多様なメディア関係者と連携し、男女共同参画に資する広告やコンテンツ等について積極的に情報発信を行う】との記載箇所について、【男女共同参画に資する広告やコンテンツ等】が指すところの具体的意味が明らかで無いため、「何が男女共同参画に資する広告やコンテンツ等」かについて、国民の議論によって定義づけられるべきである。同時に、「男女共同参画に資さぬ広告やコンテンツ等」が仮に存在したとしても、そのような広告やコンテンツ等の発信・受信が規制されるべきというニュアンスと捉えられないような補足文言が必要である。

意見)(AFEE14)【性暴力表現など実在する女性の人権を侵害するような情報への対策】との記載箇所について、実在する男性の人権を侵害するような情報への対策も必要であることは明白である。【実在の女性の人権を侵害するような情報】との記載を「実在の人物を侵害するような情報」に改めるべきである。

該当分野)第2部 II 第12分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献
項目)全体
ページ数)109

意見)(AFEE15)【基本認識】の【女子差別撤廃委員会対日審査や北京+30 を踏まえた国連女性の地位委員会等における意見や議論を踏まえ、女子差別撤廃条約を積極的に遵守し、北京宣言・行動綱領に沿った取組を進める】との記載箇所について意見する。第9回報告に対する女子差別撤廃委員会最終見解(2024年10月)
https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/report_241030_j.pdf
(25.(c))には「ポルノ、ビデオゲーム、漫画などのアニメーション製品が、女性及び女児に対する性暴力及びジェンダーに基づく暴力を助長しうる」と記載されている。これに対して、日本ではマンガ・アニメ・ゲームなどの文化を通じて、性的少数者や子ども時代の性的虐待サバイバーが自分が受けた偏見や被害についての表現を行っており、作者自身にとっても読者にとっても自己のとらえ直しや被害からの回復の手段となっていることの旨の主張を行っている。同委員会の主張は日本政府の主張と対立することもあり、必ずしもすべての「勧告」を受け入れる旨ではない点を記載する必要がある。

該当分野)第2部 II 第12分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献
項目)1
ページ数)110

意見)(AFEE16)女子差別撤廃委員会対日審査を踏まえた取組についての記載箇所について意見する。第9回報告に対する女子差別撤廃委員会最終見解(2024年10月)
https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/report_241030_j.pdf
(25.(c))には「ポルノ、ビデオゲーム、漫画などのアニメーション製品が、女性及び女児に対する性暴力及びジェンダーに基づく暴力を助長しうる」と記載されている。これに対して、日本ではマンガ・アニメ・ゲームなどの文化を通じて、性的少数者や子ども時代の性的虐待サバイバーが自分が受けた偏見や被害についての表現を行っており、作者自身にとっても読者にとっても自己のとらえ直しや被害からの回復の手段となっていることの旨の主張を行っている。同委員会の主張は日本政府の主張と対立することもあり、必ずしもすべての「勧告」を受け入れる旨ではない点を記載する必要がある。

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