マンガ・アニメ規制

創作物の規制とは

現行法(2011年6月24日施行)では、18歳未満の青少年に見えるキャラクターの性描写があるマンガ・アニメ(以降、性描写マンガ)などの創作物は児童虐待、児童ポルノ禁止法の対象に含まれません。

しかし、このような創作物などは成人や青少年を刺激して児童虐待を引き起こす可能性があるため、法律の規制対象に含めるべきだとする意見があり、2009年に3年後に創作物を対象にすることを検討する法律案が提出されました。
このときは審議時間が足りずに廃案になっていますが、2013年10月に開会する国会で審議予定の同様の法律案は成立するのではないかと言われています。

マンガは児童ポルノなの?

まず、なぜ児童ポルノを禁止するのかを考えてみましょう。児童ポルノの製造を禁止するのは、児童ポルノの製造過程で児童が性虐待を受けるからです。

次に、児童ポルノの流通を禁止するのは児童ポルノが流通することで発生する経済圏(金が支払われるか否かは問わない)が、新たな児童ポルノの需要を生み、ひいては児童の性虐待が生じるからです。どちらも児童への性虐待が実際に発生することを未然に予防することを目的としています。

このように考えれば、性描写マンガは児童ポルノではありません。なぜならば、マンガを作成する過程で児童が性虐待を受けていないからです。

また、性描写マンガの経済圏が新たな性描写マンガの需要を生んだとしても、新たに性描写マンガを製作する過程で性虐待を受ける児童は出てきません。
更には児童ポルノが児童への性虐待という犯罪行為であることを考えれば、合意された性的行為を提供する合法物であるポルノという言葉を使うこと自体を避けるべきです。このためインターポールではChild abuse images(CAI)もしくはChild sexual abuse material(CAM)という言葉を使うように推奨しています。
Interpol. "Appropriate terminology".

どんなマンガが規制されるの?

現行法の定義に沿うと次のようなマンガが規制されると思われます。

  1. 児童(18歳未満の青少年に見えるキャラクター)が性交(セックス)もしくは性交類似行為(フェラチオ、肛門姦、獣姦)しているマンガ
  2. 児童が性器等(性器、肛門、乳首)を触っている、若しくは触られているマンガであり、性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない児童が出てくるマンガであり、性欲を興奮させ又は刺激するもの

2番については、実写について多くの人が性欲を興奮させ又は刺激するものと想定され、性器等に触るか触られてれば即、抵触することが考えられます。
3番についてはドラえもんのしずかちゃんのお風呂シーン、『となりのトトロ』のサツキとメイの入浴シーンが規制されるという話がありますが、同シーンで興奮する通常人はいないと想定され、対象外となるのではないかと思われます。

ただし”間接”的には、同法による規制対象ではないマンガも出版されなくなることが危惧されています。同法で取締られることを怖れた出版社側(編集、作家)が、同法で規制されないようなマンガであっても、規制範囲を過剰に捉え、描かせないようになることが予測されるからです。

法律で規制されていないものでも世の中から消えてしまった例として、1999年に児童買春・児童ポルノ禁止法がはじめて施行された直後の状況が参考になります。

紀伊國屋書店は法に触れると判断したものを店頭から下げたため、『バガボンド(井上雄彦)』(バガボンド / 井上雄彦著 ; 吉川英治原作. (モーニングKC). 講談社, 1999-)『ベルセルク(三浦建太郎)』(ベルセルク / 三浦建太郎著.(Jets comics). 白泉社, 1990- )『あずみ(小山ゆう)』(あずみ / 小山ゆう著.(ビッグコミックス). 小学館, 1995- )などのマンガが未成年者の性描写が含まれていたために撤去されました(その後紀伊国屋書店は国会の議事録を入手して検討した結果、店頭に戻しています)。

旭屋書店本店は「成年コミックも法の趣旨に反する」と独自に判断して成年コミックの扱いを取りやめました。
京都府書店商業組合では警察官による説明会を開催したところ、その場で「コミックも含まれる」と説明されたことから注意を促す通知を出しています。(『朝日新聞』1999年12月6日夕刊「児童ポルノってどんな本? 戸惑う書店、独自基準も 禁止法施行」)(TINAMIX."第二回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(横浜国際会議)レポート )(創出版. 『創』. 創出版, P15 2000年1・2月号)

このときはマンガが書店から撤去されることで気づくことができましたが、世に出回る前にマンガがなかったことにされた場合、出版社や編集者、作家が声を上げないかぎり気づくことは難しいでしょう。

海外で規制されたマンガ

カナダ

フランス

オーストラリア

韓国(※規制されそうになっているマンガ・アニメ)

スウェーデン(※規制されそうになったマンガ)

メディアが人に与える影響

メディアが人にどれだけの影響を与えるのかといった点についてはここ数十年論争が続いています。

現在の見解は「メディアは見る人に影響を与えるリスク要因である。しかしそれだけで犯罪が起こるということはない。受容の仕方により影響度も異なる」というものです。
たとえば暴力を「否定的に描いた作品」と「肯定的に描いた作品」を比較した場合、「肯定的に描いた作品」の方が、読者が暴力を”振るいやすくなる”と言われています。(宮台真司. "平成二十二年東京都議会総務委員会速記録第八号")

しかし、私たちは学校や家庭での教育のなかで暴力はよくないと学んでいるため、暴力的な作品を見たからといって暴力的な行動を実行してしまう人は少数派です。
一方で私たちが学校や家庭のなかで、性について適切な知識を得る機会はほとんどありません。
自分がやっていることが性虐待・暴力であることに気づかない子どもも少なくないのです。
いま子どもを性虐待・暴力から救うために、また成長したかつての子どもが加害者とならないために、体の性、心の性、性=生という認識を育てる幅広い「性」に対する学習の機会が求められています。

児童ポルノについてはQuayleとTaylor(2002)はインターネット上での児童ポルノ利用は性に対する認知的歪みを生じさせ性犯罪につながる可能性があると報告しています。
ただし、児童ポルノの消費が常に性犯罪に結びつくわけではありません。たとえばEndrassら(2009)(Seto, M. C., Hanson, R. K., & Babchishin, K. M. (2011). Contact sexual offending by men with online sexual offenses. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 23, 124-145. )が行った児童ポルノ利用者に対する年間の追跡調査では、過去に実際に児童に対して性犯罪を犯したことがない人間はその後も性犯罪を起こさず、ゆえに児童ポルノを消費すること自体は性犯罪を引き起こさないと報告しています。

また、Setoら(2011)( Endrass, J., Urbaniok, F., Hammermeister, L. C., Benz, C., Elbert, T., Laubacher, A., & Rossegger, A. (2009). The consumption of Internet child pornography and violent and sex offending. BMC Psychiatry, 9, 43-50. ))は実際に性犯罪を起こしたことのない児童ポルノ犯が性犯罪を起こす危険性は低いと報告しています。

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まんぼう&ざしき
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