このコラムでは、日本における児童ポルノの一般的な解釈について書いていこうと思います。児童ポルノという言葉は「児童」と「ポルノグラフィ」という言葉からの造語ですので、まずはそれぞれについて見てみます。この議論をする上で【法律の定義】【一般用語の定義】で意味合いが違いますので、そこも注意してみましょう
一般的な定義
【児童】小学校に在学するもの(6~12才)
【ポルノ】性的な行為を露骨に表現した写真など
【児童ポルノ】児童(小学生)の性的な行為等を視覚的に描写した画像
法律上の定義
【児童】18才未満のもの(児童福祉法、児童ポルノ禁止法)
【ポルノ】(法律でポルノを定義しているものはない)
【児童ポルノ】以下の1~3の写真等
1.18才未満の者の性交又は性交類似行為
2.18才未満の者の性器を触ったり、触らせたりする行為で性欲を興奮させ又は刺激するもの
3.衣服の全部又は一部を着けない18才未満の者で性欲を興奮させ又は刺激するもの
その他の児童ポルノの定義
■児童売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約
現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行っている児童の手段のいかんを問わないあらゆる表現若しくは主として性的目的のための児童の性器部位のあらゆる表現
■インターポール(国際刑事警察機構;ICPO)
児童の性的姿態及び性器に焦点を当てた書籍や、音声による表現物を含む、児童の性的搾取のあらゆる描写あるいは児童の性的搾取を助長するようなあらゆる手段
子供の性のイメージは『虐待』または『搾取』であり、『ポルノ』と表現してはいけません
児童ポルノの定義の違い
上記をまとめると、一般人が想起する児童ポルノと法律が定義する児童ポルノには大きな差異があることが分かります。児童ポルノについて議論する場合はこの点を頭に入れておく必要があります。コパイン指標(説明)を使ってまとめると以下のようになります
児童ポルノと児童虐待記録物の違い
また、インターポール等が指摘しているような定義を児童ポルノとするのであれば、性的虐待の有無の観点が日本の児童ポルノ禁止法から抜け落ちています。イメージが定着してしまった児童ポルノではなく、より実態を表す児童虐待製造物(CAM;Child Abuse Material)という用語を使うべきだというAFEEの主張はここにもみてとれます。
※「ポルノ」とは一般にお互いが合意をしている性行為を指すため児童という言葉とつなげること自体が不適切だという指摘もある
日本における児童ポルノ(法律面)の定義の主な論点
以下に日本の法律面における児童ポルノの定義の主な論点をのせます。上記であったように、一般に認識される児童ポルノの範囲と比べると、法律で定義している範囲が広範で定義が曖昧であると言うところに論点が集中しています