お知らせ

三重県「『三重県人権施策基本方針(中間案)』及び『第五次人権が尊重される三重をつくる行動プラン(素案)』」パブリックコメントを受けての変更箇所

先日、AFEEでパブコメを提出致しました「『三重県人権施策基本方針(中間案)』及び『第五次人権が尊重される三重をつくる行動プラン(素案)』」について、3月29日に答申がでました。今回はAFEEの指摘した箇所を中心に変更点をお知らせ致します。なお、以下の比較はAFEEで行ったものです。万全を期していますが誤りがあった場合はご容赦ください。

三重県人権施策基本方針(第三次改定)3 課題別施策の推進 ・インターネットによる人権侵害 
第五次人権が尊重される三重をつくる行動プラン 第2章 人権施策の推進 ・インターネットによる人権侵害 【309】 

AFEEのパブコメ

削除対象となる「差別的な書き込み等」に、現存しない人物に対する「誹謗中傷や差別の内容」や「誹謗中傷や差別を助長、扇動する内容」の書き込みが含まれないことを明記すべきである。
エンターテイメント表現は現存しない者について表現するケースがほとんどである。当然にその現存しない者については人権が存在せず、現存しない者に対する行為・言動の表現に「人権侵害」の被害者は存在しない。現存する人物の人権を守るため・現存する人権侵害被害者を救済するための取組にこそリソースを割くべきであり、現存しない創作上の存在に対する差別的な書き込み等への取組にはリソースを割くべきでない。

県の考え方

特定の属性を有する人々に対する差別や偏見を助長する表現は、現存するか否かに関わらず、あってはならないものと考えています。

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まんぼう&ざしき
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