AFEEでは、2019年1月6日(日)締切の「文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会 中間まとめに関する意見募集の実施」に以下の通り意見を提出しましたのでご報告致します。
本パブコメ提出にあたり、会員の皆さんから意見を募集致しました。ご協力頂きました会員の皆さんに感謝いたします。
[st_toc]A:リーチサイト等を通じた侵害コンテンツへの誘導行為への対応
当会は海賊版等、違法アップロードコンテンツの存在は是としない。その上で、消費者視点でのエンターテイメント表現の自由の観点から、以下意見を述べる。
全般
リンクはインターネットにおける根幹技術であり、その発展を支えてきたことは言うまでもない。そのリンク行為について、一部違法化を行うことは、表現の自由の侵害であり、インターネットの発展を阻害する。
また、現行法においてもサイト「はるか夢の址」は摘発されており、「緊急に対応する必要性の高い悪質な行動類型」についてのみ検討するのであれば、当該悪質な類型について、現行法による規制がどこまで行えるのかについての検討がまずなされるべきである。中間報告書においては、悪質な類型に絞ったそのような議論が記載されておらず、リンクの規制以前にその点を検討・明確化するべきである。
場・手段、主観、行為について
本検討においては「緊急に対応する必要性の高い悪質な行動類型」のみについて検討を行い、それ以外の類型については具体的な検討を行っていない。ついては、それ以外の悪質でない類型が該当してしまうような構成要件を今回の検討で設けるべきではない。
例えば、自身の研究論文を多数公開し、その参考文献のリンク先が違法にアップロードされたものであるサイトがあったとする。その場合、目的について客観的に判断するのは困難であり、侵害コンテンツへの誘導の直接性が認められなど、本件の要件を満たす可能性が高い。
こういった行為の違法性についての議論は横に置いても、本件検討における「緊急に対応する必要性の高い悪質な行動類型」に該当するとは考えられない。本件のようなケースが要件に当てはまらない構成要件にすることを求める。
指定された字数制限の為、詳細は割愛するが、Bで述べた理由からTwitterでのリンクを含むツイートを多くのせたサイトも「情報埋め込み型」に類似したものであると想定されるが、おおよそ悪質な行動類型に該当するとは考えられず、上記同様の対応とすべきである。
対象著作物について
オマージュやパロディ、二次創作等(以下、「原典のある著作物」と呼ぶ。海賊版を含まない。)についての著作権法における確定的な解釈はなされていない。しかしながら、現実的にはこれら原典のある著作物は文化的な創作活動として日本において一定の存在感を持っていると認識している。
原典のある著作物は、いわゆるデッドコピーではないものの、形式上、⑤マンガを翻案し、新たなマンガを創作したもの、⑪映像の音声を別の音声で吹き替えたもの、⑫映像の音声に加工を行ったもの、⑬白黒のマンガに着色したものなどに該当する可能性が高い。
近年はインターネット上で、セリフ吹き替えコンテストやMAD動画と呼ばれる、原典をモチーフにした創作が一般に行われており、これらについてのリンク集も存在する。また、二次創作同人がダウンロード販売されているサイトも上記の⑤⑪⑫⑬などに該当するものも含まれると想定される。
これらは、日本の創作文化において厳然たるジャンルを築いており、著作権法の文化の発展という趣旨からしても、クールジャパン推進の趣旨からしても、これら文化が縮小・萎縮することがあってはならない。これらも、仮に違法性があるとしても、おおよそ悪質な行動類型に該当するとは考えられず、今回の刑事罰の対象となる範囲からは明確に除外されるべきである。
インターネット情報検索サービスへの対応について
Googleを初めとするインターネット検索情報サービスの検索結果にサイトが表示されなくなることは今日のインターネット社会において、表現の自由及び知る権利が大幅に制限される事象であることは明らかである。
しかしながら、本件の検討を行う団体は権利者団体およびインターネット情報検索サービス事業者に限定されている。このスキームでは、著作物の有効利用という観点に乏しい。具体的には、本件で違法とされない対象のサイトが検索結果に表示されなくなった場合に対処する仕組みの検討などが不十分になる恐れがある。
ついては、インターネットユーザーの代表の協会などしかるべきユーザー側の団体を協議の場に参加させ、インターネット情報検索サービス事業者によるトップページの検索結果からの削除が認められる基準の明確化のみならず、検索結果から削除されたサイト運営者等からの個別問い合わせに対して、個別具体的な理由を説明することを義務づけるなどを行うべきである。
なお、Googleについては、本件のような事案について、個別の問合せに応じていないと指摘(*)されており、これらの点についても事実関係を併せて調査が行われるべきである。検索結果からの削除について、日本語による適切な救済措置が容易に行われる環境が整備されなければ、インターネット上における表現の自由およびユーザーの知る権利は大きく阻害される。
B:ダウンロード違法化の対象範囲の見直し
当会は海賊版等、違法アップロードコンテンツの存在は是としない。その上で、消費者視点でのエンターテイメント表現の自由の観点から、以下意見を述べる。
主観要件について
国民にとって法律に違反する可能性のある行為は避けたいということは当然である。しかしながら、ユーザー自身が「違法であると知らなかった」ことを証明するのは不可能であるため、立証責任はユーザーにないとはいえユーザーの活動が萎縮することは明白である。
報告書では、「ユーザーに一般的に萎縮効果がおよび得るという抽象的な懸念のみに基づくのみではなく」との記述があるが、本件について言えば、ユーザーへの萎縮効果が最も重要な懸念であり、著作権法の文化の発展に寄与するという目的に照らせば、報告書に挙げられるような論理の組立は根本から否定されるものである。
また、主観要件の厳格な解釈・運用によりユーザーの不安解消のための措置を行うのであれば、違法あるいは、違法とならない両面での具体的な限界事例を明示すること以外では、ユーザーの不安は現実的には解消されない。何らかの理由で限界事例の提示が出来ないのであれば、厳格な解釈・運用とはなり得ないことは明らかである。
オマージュ・パロディ・二次創作等の文化への影響について
オマージュやパロディ、二次創作等(以下、「原典のある著作物」と呼ぶ。海賊版を含まない。)についての著作権法における確定的な解釈はなされていない。しかしながら、現実的にはこれらの原典のある著作物の発表は文化的な創作活動として日本において一定の存在感を持っていると認識している。
また、近年では電子書籍をはじめとした、コンテンツのダウンロード配信は当たり前のものとなっている。ところが、これら原典のある著作物について、原典のある著作物についての正当な著作権を有する者がインターネット上でダウンロード販売を行った場合、それをダウンロードしたユーザーが法的責任を問われる可能性がある。
このような状況では、これら原典のある著作物のインターネット上でのダウンロード販売は事実上行えないものとなると言わざるを得ない。
この点についての論点は以下の二点である。一点目として、これら原典のある著作物がそれらの原典と市場で競合せず、原典の売り上げに影響しないケースが多く占めていると言われていることである。これらの場合、原典の著作権者の経済的損失はないことから、原典のある著作物を原典のある著作物の著作者が正規にアップロードしたサイトからユーザーがダウンロードすることを原典の著作者の権利に優先することは、文化の振興の観点から一定の正当性があると言える。
二点目として、原典の著作権者が上記行為に異を唱えるのであれば、現行の著作権法上刑事告訴または損害賠償請求を行うことが可能であり、裁判の結果次第では当該行為を停止させることが可能であるという点である。それにも関わらず、新たにこれらの行為に刑事則を設けることは、刑罰の謙抑性・補充性の観点からも問題があると言える。
これらの点からも、仮に違法化の対象範囲を拡大するにしても、刑罰を対象となる行為について、ダウンロードの対象を海賊版サイトにすることや「原作のまま」ダウンロードすることに限定することには意味があると言える。
インターネット情報の共有への影響について
近年、若者の間では「スクショ」と呼ばれる、スマートフォンの画面ごと画像化してダウンロードするスクリーンショットで情報共有を行うことは半ば当然のこととなっている。また、TwitterやFacebookなどSNSがインターネット上における主要な情報源となっていることも明らかである。
一方、昨年4月の知財高裁の判決(*)によると、Twitter上における画像のリツイート行為が画像のトリミングを伴うため、同一性保持権の侵害に当たるとの判断がなされた。現行のTwitterの仕様と本件判決を加味すると、OGP画像付きのサイトのリンクをツイートすることは著作権の侵害に当たると想定される。
これらの状況を加味すると、本判決を知りながら、こういったリンク付きのツイートを別のSNS上で公開することや自身のメモ等を目的にスクショで保存することなどを行うことは、違法化の範囲が拡大された後の著作権法上の構成要件を満たすと想定される。これらの行為は若者を中心に誰もが当然に行っている行為であり、インターネット上の情報の整理・共有を阻害し、また、誰もが犯罪者になり得ることから捜査権の濫用の危険性をはらむ。
これらの懸念を払拭するには、Twitterにおける画像付きツイートが著作権侵害に当たらないとの法改正などを同時に実施する必要がある。
著作権課指定の2000文字の文字数制限の為、以下の項目および参考文献は省略
・実効性
・さらなるユーザー保護
・ソフトウェアの扱い
・刑事罰水準
・遵法意識の鈍化
・謙抑性・補充性の問題
・ユーザー保護を優先すべき具体例
・その他
E:著作物等の利用許諾に係る権利の対抗制度の導入
ユーザー保護の検討について
amazonのKindleに代表される電子書籍は近年増加の一途をたどっている。しかしながら、コンテンツ配信会社が電子書籍を行っている事業から撤退、もしくは事業譲渡を行った場合、ユーザー(電子書籍購入者)は、デバイスの変更などに伴い、一度ダウンロードした書籍を再ダウンロードしようとしても、それができない可能性がある。
本件で検討された事例に、上記のようなものは含まれていない。ついては、電子書籍における法律上のユーザー保護および、コンテンツ配信会社とユーザー間の規約のあり方についても同様に検討を行うことを希望する。また、その際には、運営事業者の停止が行われた際でも、ユーザーの不利益とならないような仕組みの検討も併せて行われることを要望する。
G:A~F以外
本意見募集の手続き上の不備について(全体)
本意見募集は行政手続法に基づく手続きではないとはされているものの、本意見募集の要領に記載される「広く国民の皆さまからご意見を頂く」という趣旨を踏まえれば、国民から幅広く網羅的に意見募集を行うべきである。しかしながら、本意見募集は以下の二点において不十分であり、次回以降の小委員会等において本パブコメ結果を公表する際は、その結果が、広く国民から網羅的に意見を募った結果ではないことを明示するべきである
一点目は、公募から締め切りまでの実質的な募集の期間が短いことである。本意見募集の趣旨を踏まえれば、最低限、行政手続法で定義される公示から締め切りまでの原則30日以上の期間と同等の期間を確保すべきである。本件は特別な事情が明示されていないにもかかわらず、その期間は30日に満たず、また、その期間には年末年始の休暇を挟んでいる。事実、当会では今回のパブコメ提出に当たり、役員会による案の提示を踏まえ、会員からの意見聴取を行ったが、その期間は年末年始の休暇を含め約1週間とせざるをえなかった。この日程では、広く国民の意見を募ったとは言えないのではないか。
二点目は意見募集に2000文字の文字数制限がかけられている点である。行政手続法を所管する総務省行政管理局によると、一般論として、広く国民から意見を募るにあたり、システム上の制約等特別な理由がないにも関わらず、意見募集の文字数を制限することは、適当ではないとの回答であった。事実、当会の意見提出に当たっては、文字数制限の為、意見の項目のみの提示や必要と思われる参考資料のURLを提示できないもの等があった。
具体的には例えば、検証・評価・企画委員会のペーのURL(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/)を引用するだけでも70文字(2000文字の3.5%)を要する
上記二点から、本意見募集は、広く国民から意見を聴取しようとする姿勢のものではなく、本意見募集の結果は広く国民に意見を募った結果といえるものではない。
本件検討の前提となる検討会議について(主にAおよびBに関する共通の問題)
本件検討の前提として、インターネット上の海賊版対策に関する検討会議の中間まとめ案及び、その後の企画・評価・企画委員会における座長による報告があるとされているが、当該まとめ案は最終版となっておらず、座長報告もあくまでも「座長メモ」に基づいて行ったものであり、検討会議の結論とは呼べず、本件検討の前提としては不十分である。
また、当初、検討会議の開催の契機となった、名指しされた特定の海賊版3サイトは既に閉鎖されている。また上記、中間まとめ直前には、山口貴士弁護士らから、上記の3サイトのうち最も被害が甚大であったとされるサイトの運営者の特定は済んだということが報告(*)されているなど、“検討会議の開催のための事実”が変わっているという事実もあり、これらの点からも本件検討の前提として扱うには不十分である。
(*)「漫画村」の運営者がついに特定される、今後は刑事告訴、損害賠償請求へ | カミアプ https://www.appps.jp/307369/
報道機関に対する発表方法について
今回の小委員会のまとめについて「違法ダウンロード、罰則拡大へ 文化庁、漫画や小説も対象(2018/12/7 共同通信)」などの報道がなされている。こういった文面からは、正規の権利者が公開しているサイトからのダウンロードや、違法アップロードされたものと知らないもののダウンロードまでが違法化されるような印象を与えかねない。
報道発表等に当たっては、上記のような誤った印象を与えかねない発表を控えるとともに、報道各社に対しても見出し等で同様の配慮を行うよう申し入れることを希望する。
議論が不十分である点について
ブラウザ上でコピーアンドペーストを行う行為は広く一般的に行われている行為である。ところが、違法にアップロードされた記事のタイトルを違法にアップロードされていると認識しながらコピーし、正規の権利者がアップロードした記事を探すために検索サイト等にペーストする行為が今回の違法な要件に該当するかについて、著作権課に問い合わせた所、明確な回答は得られなかった。
このよに、インターネット上で広く行われている行為について、具体的な検討がなされていないということは、本件についての議論が不十分であると言わざるを得ず、早急に結論を求める段階にあるとは言えない。