AFEEでは、GAFA(Google/Apple/Facebook/Amazon)などのデジタル・プラットフォーマーのあり方について、経産省等が募集しているパブコメを提出致しました。なお、こちらの文面は事前に会員の皆さんに意見を募ったうえで、意見集約しまとめたものになります(【参考】会員の方の意見はコチラ(会員限定))
[st-card-ex url="http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181105005/20181105005.html" target="_blank" rel="nofollow" label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="募集要項はこちらから"]「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」 中間論点整理(案)についての意見
(PDF版)
個人/団体の別:団体
団体名 :エンターテイメント表現の自由の会(AFEE)
代表者 :坂井崇俊
担当者 :西形公一
住所 :(略)
電話番号 :(略)
メールアドレス :(略)
該当箇所・意見内容・理由:
私たちは、「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」が取りまとめた中間論点整理(案)について、経済産業省、公正取引委員会及び総務省が公募している意見募集について、以下の通り意見を述べます
デジタル・プラットフォーマーがインターネット上での表現行為およびコンテンツ流通の「場」を事実上コントロールしており、エンターテイメント表現の自由の観点から、こういったデジタル・プラットフォーマーについては、「表現行為及びコンテンツの流通を原則として制限しないこと」「仮に制限を設けるにしてもそれは明示された明確な基準に基づくものであり、その基準は日本国内向けにローカライズされたものであること」「制限された者の申し立てについては、日本国内の窓口でしかるべき対応をすること」を求めます
具体的に私たちが意見を述べるのは以下の4点です
- P4の規制のコントロールポイントやゲートキーパーとして捉える点について
- P11のデジタル・プラットフォーマーと利用者間の取引慣行等における透明性について[事業者の観点]
- P11のデジタル・プラットフォーマーと利用者間の取引慣行等における透明性について[消費者(個人)の観点]
- P15の国際的なハーモナイゼーションを志向した実効的なデジタル・プラットフォーマーの規律の在り方について
以下、項目ごとに意見を述べます
1.P4の規制のコントロールポイントやゲートキーパーとして捉える点について
政府のデジタル・プラットフォーマーに対する過度な干渉の結果、事業者が必要以上に萎縮し、自主規制の名の下に表現行為およびコンテンツ流通が制限されることのないよう、積極的に事業者に対して周知すること。同時にデジタル・プラットフォーマーに課す義務を検討する際には、デジタル・プラットフォーマー自身が不当な私的検閲の主体とならないよう留意し、その旨十分に指導すること。また、これらが、政府による事実上の検閲とならないように十分に留意すること
2.P11のデジタル・プラットフォーマーと利用者間の取引慣行等における透明性について[事業者の観点]
近年、オンラインビジネスを展開する上で、クレジットカードを用いたオンライン決済を提供することは、事業者にとって当然のこととなっている。事実、国際的に決済技術を提供しているVISA社は当報告書に挙げられたApple、Alphabet(Google)、Amazon.com、Tencent、Alibaba Group、Facebookなどに次ぐ時価総額を誇っている
こうした、決済手段を提供するデジタル・プラットフォーマーのサービスを利用せずに、決済手段を持つ単独のデジタルサービスを提供することは困難な状況にあることから、こうした決済手段を提供するデジタル・プラットフォーマーもまた、課金されるサービスにおける表現内容や、コンテンツによって、決済サービスの提供に制限をかけることで、表現行為やコンテンツの流通を事実上制限することが可能な立場にあるといえる
本検討に当たっては、決済手段を提供するデジタル・プラットフォーマーが表現行為およびコンテンツ流通に事実上の制限をかけることがないよう、十分に留意するべきである
また、2016年にはAmazon が提供するサービス「Kindle Unlimited」において、作品が一方的に配信停止され講談社らが抗議する事態(*1)が発生した。このように、デジタル・プラットフォーマーが、提供されたコンテンツを自由に配信、停止する裁量権を有していると主張し実際にその権利を正当な理由なく行使することは、独占禁止法の公正かつ自由な競争を促進する理念などと照らし適切とはいえないと考える
今後、コンテンツを流通するデジタル・プラットフォーマーが、自身のコンテンツを配信・停止する裁量権を不当に行使しないよう、また、社会基盤としての責務を果たすため、コンテンツの内容による流通の制限を行わないようするべきである(ただし、国内法において流通が違法とされているコンテンツの流通を停止することや、サイト上で年齢によるレイティングを実施し閲覧・購入出来る年齢に一定の制限を設けることまでは否定しない)
(*1) アマゾン「キンドル アンリミテッド」サービスにおける講談社作品の配信停止につきまして – 講談社 https://www.kodansha.co.jp/upload/pr.kodansha.co.jp/files/pdf/20161003amazon.pdf
3.P11のデジタル・プラットフォーマーと利用者間の取引慣行等における透明性について[消費者(個人)の観点]
昨年以降、TwitterやYouTubeなどによる「垢BAN」と呼ばれる事業者による強制的なアカウント削除が話題になっている。インターネット上で表現行為をする上で、デジタル・プラットフォーマーが提供する「場」を利用できないことは、表現の自由及び知る権利を大幅に制限する可能性がある。そういった事象にも関わらず、削除の基準が不明確(*2)であると同時に、利用者が個別にアカウント削除の理由を問い合わせても返答が得られない、事業者の日本支社では十分な対応をできていない(*3)との指摘がある
これらの課題に対応するために、デジタル・プラットフォーマーに対して、表現行為やコンテンツの流通に制限を課す場合には予め明確なルールを明示すること、仮にアカウント削除や流通の制限などを行った場合には、利用者の求めに応じて個別具体的に制限をおこなった理由を説明すること、日本語にて対応可能かつ申し立ての正当性についての判断および適切な対応の権限を持つしかるべき部署を設け、誠実に対応することを求める
(*2) ユーチューブの保守系チャンネルが相次ぎ閉鎖 「削除の基準、不透明」と批判- 産経ニュース
https://www.sankei.com/life/news/180806/lif1808060036-n1.html(*3) 「仕事にも支障が」 Twitterを凍結され、日本法人を訪れて抗議したエンジニアに聞く - ITmedia NEWS
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1710/01/news035.html
4.P15の国際的なハーモナイゼーションを志向した実効的なデジタル・プラットフォーマーの規律の在り方について
各国によって人権や文化に対する考え方が異なることは明らかである。しかしながら、その違いを無視した上で、共通的な国際ルールを作る際は、人権にかかる分野といった必要最小限に留めるべきであり、文化に関する分野については、その適用範囲から除外するべきである
仮に、文化面も含めて国際的なルールを適用する場合、例えば、ヒジャブ(イスラーム法で規定される女性が頭に被るベール)については、イスラーム諸国の一部では特定の場での着用が法律で義務化されている。一方、ライシテ(政教の厳密な分離)を掲げるフランスでは特定の場での着用そのものが禁止されているなど、表現に対するルールを世界共通で設けられるという認識は現実的なものであるとは言いがたい
また、主にデジタル・プラットフォーマーはアメリカを中心とした国で生まれた企業であり、出自に強く寄った文化・価値観が共通のルールとなる可能性も否定できない。過去には、日本の販売店では全年齢対象作品として審査を通っているゲームが、ゲーム販売において最も大きなプラットフォームであるSteam上で「この作品が幼児性愛者を対象としている」とみなされたために販売が出来なかった事例(*4)などがある
日本は国内法においても国際約束においても実在しない人物(マンガなどの表現物であり、当該人物に人権は存在しない)を児童ポルノとして認めていない(*5,6)が、アメリカ合衆国では合衆国法典第18編第1466A条(*7)など、マンガなどの表現物を児童ポルノとして認める国や地域もあり、日本において合法的に流通しているコンテンツの一部がデジタル・プラットフォーマーの提供する場で流通出来なくなることは、産業の萎縮に繋がり、クールジャパンの推進や表現の多様性を担保する観点から問題があると言える
これら、国際的に共通のルールを構築することが難しいという点は個々のデジタル・プラットフォーマーが基準作りをする際にも当てはまるものであり、デジタル・プラットフォーマー自身が自主的な独自ルールを策定する際にも、日本特有の事情を加味し、日本にローカライズされたルールを適用すべきであると考える
(*4) 同人ゲーム「いえのかぎ」Steamから不当にBANされたとして異議 「幼児性愛者を対象としている」と判断され - ねとらぼ http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1712/15/news137.html
(*5) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC1000000052
(*6) 国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/touh/t190067.htm
(*7) ISSUE BRIEF 日米英における児童ポルノの定義規定 – 国立国会図書館 Ⅱ-4
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/pdf/0681.pdf